被災地の方々へ社会保険料についてのお知ら | いきいきるんるん♪ 微笑み返し

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昨日よりも今日、今日よりも明日の自分が
よりよくありますように!

国民年金・厚生年金のお支払について

4月15日(金)通常通り振込み。

キャッシュカードなどを紛失された方は、金融機関にご相談を。


国民年金保険料免除について

住宅家財その他の財産について、おおむね2分の1以上の損害を受けられた方は、ご本人からの申請に基づき、国民年金保険料全額免除。

市区町村、お近くの年金事務所へお問い合わせを。

上記リンク先から、国民年金保険料免除申請書、被災状況届 ダウンロードできます。

 社会保険料の納期限の延長について

社会保険料納期限延長 (青森、岩手、宮城、福島、茨城県)

 被災者専用フリーダイヤル 0120-707-118

追記(4月14日asashicomより)
社会保険料を1年間免除へ=「標準報酬月額」改定も特例―厚労省

 厚生労働省は13日、東日本大震災で被災した事業所を対象に、一定の条件を設けた上で、健康保険と厚生年金の保険料を3月1日にさかのぼって最大1年間免除する方針を固めた。

保険料の算定基準となる「標準報酬月額」の改定でも特例措置を設ける。

経済的な苦境にある被災地の事業者と従業員の負担軽減が目的。

今通常国会に提出する震災関連の特別措置法案に盛り込む。

 免除対象となるのは、宮城、岩手、福島各県をはじめとする災害救助法の適用地域にある事業所。

震災による被害を受け、(1)事業所の過半の従業員に給与が支払われない(2)「標準報酬月額」の最下限(健康保険で月6万3000円未満、厚生年金で同10万1000円未満)の給与しか支払われない―などの場合に保険料を免除する。

厚生年金は免除期間も保険料を払ったものと見なして未納扱いとしない。

 一方、保険料の算定基礎となり、給与水準によって健康保険で47等級、厚生年金で30等級に分かれる「標準報酬月額」について、厚労省は震災が発生した3月分の給与が2月に比べ、2等級以上下がった場合は、直ちに改定できる仕組みを取り入れる。 
 
るんるん♪語録/4月14日
もう一度。そしてもう一度。
信じている。涙の向こうには、微笑みが待っていると。


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  合格の桜咲くように         縁起のいい富士山
   
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 どうもありがとうございます。感謝のうちにドキドキ