名言と労働基準法56条~64条穴埋め | いきいきるんるん♪ 微笑み返し

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貧者は昨日のために今日働き、富者は明日のために今日働く                         二宮尊徳  

日替わりメニュー。土曜日は“名言とりかちゃんのお勉強社労士編”です。

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56条 使用者は、児童が(   )するまで、これを使用してはならない。

前項の規定にかかわらず、別表第1第1号から第5号までに掲げる事業以外の事業に係る職業で、(   )でなく、かつその(   )なものについては、(   )を受けて、(   )をその者の(   )に使用することができる。

(   )については、(   )児童についても、同様とする。

第57条 使用者は、(   )者について、その年齢を証明する(   )を事業場に備え付けなければならない。

2 使用者は、前条第2項の規定によつて使用する児童については、修学に差し支えないことを証明する(   )及び(   )を事業場に備え付けなければならない。

第58条 (   )は、労働契約が未成年者に(   )であると認める場合においては、(   )これを(   )することができる。

第59条 (   )は、(   )して賃金を請求することができる。

親権者又は後見人は、未成年者の(   )を代つて受け取つてはならない。

第60条 第32条の2から第32条の5まで、第36条及び第40条の規定は、満18歳に満たない者については、これを適用しない。

2 第56条第2項の規定によつて使用する児童についての第32条の規定の適用については、同条第1項中「1週間について40時間」とあるのは「、(   )して(   )について(   )」と、同条第2項中「1日について8時間」とあるのは「、修学時間を通算して1日について(   )」とする。

3 使用者は、第32条の規定にかかわらず、満15歳以上で満18歳に満たない者については、満18歳に達するまでの間((   )を除く。)、次に定めるところにより、労働させることができる。

1.1週間の労働時間が第32条第1項の労働時間を超えない範囲内において、1週間のうち1日の労働時間を(   )に短縮する場合において、他の日の労働時間を(   )まで延長すること。

2.1週間について(   )の範囲内で厚生労働省令で定める時間、1日について(   )範囲内において、第32条の2又は第32条の4及び第32条の4の2の規定の例により労働させること。

第61条 使用者は、(   )者を(   )までの間において使用してはならない。

ただし、(   )によつて使用する(   )については、この限りでない。

厚生労働大臣は、必要であると認める場合においては、前項の時刻を、地域又は期間を限つて、(   )及び(   )とすることができる。

交替制によつて労働させる事業については、(   )を受けて、第1項の規定にかかわらず午後10時30分まで労働させ、又は前項の規定にかかわらず午前5時30分から労働させることができる。

第5条4 前3項の規定は、第33条第1項の規定によつて労働時間を延長し、若しくは休日に労働させる場合又は別表第1第6号、第7号若しくは第13号に掲げる事業若しくは電話交換の業務については、適用しない。

第1項及び第2項の時刻は、第56条第2項の規定によつて使用する児童については、第1項の時刻は、(   )及び(   )とし、第2項の時刻は、午後9時及び午前6時とする。

第62条 使用者は、(   )者に、運転中の機械若しくは動力伝導装置の危険な部分の掃除、注油、検査若しくは修繕をさせ、運転中の機械若しくは動力伝導装置にベルト若しくはロープの取付け若しくは取りはずしをさせ、動力によるクレーンの運転をさせ、その他厚生労働省令で定める危険な業務に就かせ、又は厚生労働省令で定める重量物を取り扱う業務に就かせてはならない。

使用者は、満18歳に満たない者を、毒劇薬、毒劇物その他有害な原料若しくは材料又は爆発性、発火性若しくは引火性の原料若しくは材料を取り扱う業務、著しくじんあい若しくは粉末を飛散し、若しくは有害ガス若しくは有害放射線を発散する場所又は高温若しくは高圧の場所における業務その他安全、衛生又は福祉に有害な場所における業務に就かせてはならない。

3 前項に規定する業務の範囲は、厚生労働省令で定める。

第63条 使用者は、(   )者を坑内で労働させてはならない。

第64条 満18歳に満たない者が、(   )に、(   )する場合においては、使用者は、(   )を負担しなければならない。

ただし、満18歳に満たない者がその(   )に基づいて解雇され、使用者がその事由について(   )を受けたときは、この限りでない。
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56条 使用者は、児童が(満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了)するまで、これを使用してはならない。

前項の規定にかかわらず、別表第1第1号から第5号までに掲げる事業以外の事業に係る職業で、(児童の健康及び福祉に有害)でなく、かつその(労働が軽易)なものについては、(行政官庁の許可)を受けて、(満13歳以上の児童)をその者の(修学時間外)に使用することができる。

(映画の製作又は演劇の事業)については、(満13歳に満たない児童)についても、同様とする。

第57条 使用者は、(満18歳に満たない者)について、その年齢を証明する(戸籍証明書)を事業場に備え付けなければならない。

2 使用者は、前条第2項の規定によつて使用する児童については、修学に差し支えないことを証明する(学校長の証明書)及び(親権者又は後見人の同意書)を事業場に備え付けなければならない。

第58条 親権者又は後見人は、(未成年者に代つて)労働契約を締結してはならない。

2 (親権者若しくは後見人又は行政官庁)は、労働契約が未成年者に(不利)であると認める場合においては、(将来に向つて)これを(解除)することができる。

第59条 (未成年者)は、(独立)して賃金を請求することができる。

親権者又は後見人は、未成年者の(賃金)を代つて受け取つてはならない。

第60条 第32条の2から第32条の5まで、第36条及び第40条の規定は、満18歳に満たない者については、これを適用しない。

2 第56条第2項の規定によつて使用する児童についての第32条の規定の適用については、同条第1項中「1週間について40時間」とあるのは「、(修学時間を通算)して(1週間)について(40時間)」と、同条第2項中「1日について8時間」とあるのは「、修学時間を通算して1日について(7時間)」とする。

3 使用者は、第32条の規定にかかわらず、満15歳以上で満18歳に満たない者については、満18歳に達するまでの間((満15歳に達した日以後の最初の3月31日までの間)を除く。)、次に定めるところにより、労働させることができる。

1.1週間の労働時間が第32条第1項の労働時間を超えない範囲内において、1週間のうち1日の労働時間を(4時間以内)に短縮する場合において、他の日の労働時間を(10時間)まで延長すること。

2.1週間について(48時間以下)の範囲内で厚生労働省令で定める時間、1日について(8時間を超えない)範囲内において、第32条の2又は第32条の4及び第32条の4の2の規定の例により労働させること。

第61条 使用者は、(満18歳に満たない者)を(午後10時から午前5時)までの間において使用してはならない。

ただし、(交替制)によつて使用する(満16歳以上の男性)については、この限りでない。

厚生労働大臣は、必要であると認める場合においては、前項の時刻を、地域又は期間を限つて、(午後11時)及び(午前6時)とすることができる。

交替制によつて労働させる事業については、(行政官庁の許可)を受けて、第1項の規定にかかわらず午後10時30分まで労働させ、又は前項の規定にかかわらず午前5時30分から労働させることができる。

第5条4 前3項の規定は、第33条第1項の規定によつて労働時間を延長し、若しくは休日に労働させる場合又は別表第1第6号、第7号若しくは第13号に掲げる事業若しくは電話交換の業務については、適用しない。

第1項及び第2項の時刻は、第56条第2項の規定によつて使用する児童については、第1項の時刻は、(午後8時及び午前5時)とし、第2項の時刻は、午後9時及び午前6時とする。

第62条 使用者は、(満18歳に満たない者)に、運転中の機械若しくは動力伝導装置の危険な部分の掃除、注油、検査若しくは修繕をさせ、運転中の機械若しくは動力伝導装置にベルト若しくはロープの取付け若しくは取りはずしをさせ、動力によるクレーンの運転をさせ、その他厚生労働省令で定める危険な業務に就かせ、又は厚生労働省令で定める重量物を取り扱う業務に就かせてはならない。

使用者は、満18歳に満たない者を、毒劇薬、毒劇物その他有害な原料若しくは材料又は爆発性、発火性若しくは引火性の原料若しくは材料を取り扱う業務、著しくじんあい若しくは粉末を飛散し、若しくは有害ガス若しくは有害放射線を発散する場所又は高温若しくは高圧の場所における業務その他安全、衛生又は福祉に有害な場所における業務に就かせてはならない。

3 前項に規定する業務の範囲は、厚生労働省令で定める。

第63条 使用者は、(満18歳に満たない者)を坑内で労働させてはならない。

第64条 満18歳に満たない者が、(解雇の日から14日以内)に、(帰郷)する場合においては、使用者は、、(必要な旅費)を負担しなければならない。

ただし、満18歳に満たない者がその(責めに帰すべき事由)に基づいて解雇され、使用者がその事由について(行政官庁の認定)を受けたときは、この限りでない。

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