厚生労働省が、社会保険労務士試験の受験資格見直し(受験資格を拡大するもの)に関しての意見募集を実施しています。
意見募集中案件詳細
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社会保険労務士試験の受験資格見直しに関する意見募集について
平成21年12月22日 厚生労働省労働基準局労働保険徴収課
社会保険労務士試験の受験資格については、社会保険労務士法(昭和43年法律第89号)第8条に規定されているところですが、「規制改革推進のための3カ年計画(再改定)」(平成21年3月31日閣議決定)において受験資格の見直しについて速やかに検討を行い、結論を得ることとされたことを受け、見直しを行う予定です。
つきましては、別添の概要及びその別紙に関して下記のとおり御意見を募集いたしますので、御意見がある場合には、下記により御提出ください。
記
1 意見公募期間
平成21年12月22日(火)から平成22年1月20日(水)まで(必着)
2 資料の入手方法
厚生労働省のホームページの「パブリックコメント」欄及び電子政府の総合窓口e-Govの「パブリックコメント」欄に掲載いたします。
3 意見の提出方法
御意見は、理由を付して、次に掲げるいずれかの方法により提出してください(様式は自由です。)。なお、電話での受付はできませんので御了承ください。また、御提出いただく御意見には、必ず「社会保険労務士の受験資格見直しについて」と明記して下さい。
○ インターネットの場合(ここパブリックコメントをクリックしてください)
*入力フォームの「※件名」欄に「社会保険労務士の受験資格見直しに関するパブリックコメン
ト」と入力してください。
○ ファクシミリの場合
FAX番号:03-3502-6723
厚生労働省労働基準局労働保険徴収課あて
○ 郵送の場合
〒100-8916 東京都千代田区霞が関1-2-2
厚生労働省労働基準局労働保険徴収課あて
4 御意見等の提出上の注意
御意見は、日本語に限らせていただきます。
個人の場合は氏名、住所、職業及び連絡先を、法人の場合は法人名、所在地、担当者の氏名、所属及び連絡先を、それぞれ記載してください。提出いただいた御意見については、氏名及び住所その他の連絡先を除き、原則として公表させていただきますので、あらかじめ御了承願います。
以上
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<社会保険労務士法>
(受験資格)第8条 次の各号のいずれかに該当する者は、社会保険労務士試験を受けることができる。
1.学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学において学士の学位を得るのに必要な一般教養科目の学習を終わつた者又は同法による短期大学若しくは高等専門学校を卒業した者
2.旧高等学校令(大正7年勅令第389号)による高等学校高等科、旧大学令(大正7年勅令第388号)による大学予科又は旧専門学校令(明治36年勅令第61号)による専門学校を卒業し、又は修了した者
3.司法試験予備試験又は高等試験予備試験に合格した者
4.削除
5.国又は地方公共団体の公務員として行政事務に従事した期間及び特定独立行政法人又は特定地方独立行政法人の役員又は職員として行政事務に相当する事務に従事した期間が通算して3年以上になる者
6.行政書士となる資格を有する者
7.社会保険労務士若しくは社会保険労務士法人(第25条の6に規定する社会保険労務士法人をいう。次章から第4章までにおいて同じ。)又は弁護士若しくは弁護士法人の業務の補助の事務に従事した期間が通算して3年以上になる者
8.労働組合の役員として労働組合の業務に専ら従事した期間が通算して5年以上になる者又は会社その他の法人(法人でない社団又は財団を含む。)(労働組合を除く。次号において「法人等」という。)の役員として労務を担当した期間が通算して3年以上になる者
9.労働組合の職員又は法人等若しくは事業を営む個人の従業者として労働社会保険諸法令に関する厚生労働省令で定める事務に従事した期間が通算して3年以上になる者
10.厚生労働大臣が前各号に掲げる者と同等以上の知識及び能力を有すると認める者
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