千里の行も、足下より始まる。 老子
~千里という長い道のりも、まず足元の第一歩から始まる。~
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<労働基準法>
労働条件は、労働者が( )を営むための必要を充たすべきものでなければならない。
この法律で定める労働条件の基準は( )のものであるから、( )は、この( )を理由として労働条件を( )させてはならないことはもとより、その( )を図るように努めなければならない。
労働条件は、労働者と使用者が、( )において決定すべきものである。
労働者及び使用者は、( )、( )及び( )を遵守し、( )に各々その義務を( )しなければならない。
使用者は、労働者の( )、( )又は( )を理由として、( )、( )について、( )をしてはならない。
使用者は、労働者が( )であることを理由として、( )について、男性と差別的取扱いをしてはならない。
使用者は、暴行、脅迫、監禁その他( )を不当に拘束する手段によつて、( )に反して労働を強制してはならない。
何人も、法律に基いて許される場合の外、業として( )に介入して利益を得てはならない。
使用者は、労働者が( )に、( )その他( )を行使し、又は( )を執行するために必要な時間を請求した場合においては、拒んではならない。
但し、権利の行使又は公の職務の執行に妨げがない限り、( )を( )ことができる。
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労働条件は、労働者が(人たるに値する生活)を営むための必要を充たすべきものでなければならない。
この法律で定める労働条件の基準は(最低)のものであるから、(労働関係の当事者)は、この(基準)を理由として労働条件を(低下)させてはならないことはもとより、その(向上)を図るように努めなければならない。
労働条件は、労働者と使用者が、(対等の立場)において決定すべきものである。
労働者及び使用者は、(労働協約)、(就業規則)及び(労働契約)を遵守し、(誠実)に各々その義務を(履行)しなければならない。
使用者は、労働者の(国籍)、(信条)又は(社会的身分)を理由として、(賃金)、(労働時間その他の労働条件)について、(差別的取扱)をしてはならない。
使用者は、労働者が(女性)であることを理由として、(賃金)について、男性と差別的取扱いをしてはならない。
使用者は、暴行、脅迫、監禁その他(精神又は身体の自由)を不当に拘束する手段によつて、(労働者の意思)に反して労働を強制してはならない。
何人も、法律に基いて許される場合の外、業として(他人の就業)に介入して利益を得てはならない。
使用者は、労働者が(労働時間中)に、(選挙権)その他(公民としての権利)を行使し、又は(公の職務)を執行するために必要な時間を請求した場合においては、拒んではならない。但し、権利の行使又は公の職務の執行に妨げがない限り、(請求された時刻)を(変更する)ことができる。
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