名言と行政行為の分類 | いきいきるんるん♪ 微笑み返し

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昨日よりも今日、今日よりも明日の自分が
よりよくありますように!

諦めないことです。信念をもって新しいことを始めたのなら、その一歩一歩に価値があります。    モリー・ヤード(米国)
    
行政書士試験まで、あと4週ビックリマーク

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1.下命とは?

2.禁止とは?

3.許可とは?

4.免除とは?

5.特許とは?

6.剥権とは?

7.認可とは?

8.代理とは?

9.確認とは?

10.公証とは?

11.通知とは?

12.受理とは?


1.農地の権利移転の許可(  )

2.違反建築物の撤去(  )

3.選挙における当選人の決定(  )

4.公共料金値上げの認可(  ) 

5.児童の就学義務の免除(  )

6.納税の催促(  )

7.土地改良区の設立認可(  ) 

8.公務員の罷免(  )

9.質屋営業の許可(  )

10.行政書士の登録(  )

11.代執行の戒告(  )

12.銀行の合併(  )

13.戸籍への記載(  )
 
14.河川占有権の譲渡の承認(  )

15.土地収用裁決(  )

16.営業の停止(  )

17.運転免許の付与(  )
  
18.発明の特許(  )

19.課税処分 (  )

20.土地収用事業の認定(  )

21.河川の占有許可取消し(  )

22.公益法人の設立許可(  )

23.運転免許証の交付(  )

24.特許出願の公告(  )

25.各種申請の受理(  )

26.外国人の帰化の許可(  )

27.公共団体の役員の選任(  )

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1.下命とは、作為義務を課すこと。
    
2.禁止とは、不作為義務を課すこと。
    
3.許可とは、一般的な禁止を解除すること。 禁止⇔許可

4.免除とは、作為義務を解除すること。 下命⇔免除
    
5.特許とは、特定の権利、又は法律関係を設定すること。

6.剥権とは、特許によって設定された権利、又は法律関係を消滅させること。

7.認可とは、行政庁が第三者の行為を法律的に完成させること。
    
8.代理とは、行政主体が代理ですること。
    
9.確認とは、特定の事実や法律関係の存否を判断し、確定すること。
        
10.公証とは、特定の事実や法律関係を証明すること。
    
11.通知とは、特定の事項を知らせること。

12.受理とは、相手方の行為を適法なものとして受領すること。
    

1.農地の権利移転の許可(認可)

2.違反建築物の撤去(下命)

3.選挙における当選人の決定(確認)

4.公共料金値上げの認可(認可) 

5.児童の就学義務の免除(免除)

6.納税の催促(通知)

7.土地改良区の設立認可(認可) 

8.公務員の罷免(剥権)

9.質屋営業の許可(許可)

10.行政書士の登録(公証)

11.代執行の戒告(通知)

12.銀行の合併(認可)

13.戸籍への記載(公証)
 
14.河川占有権の譲渡の承認(認可)

15.土地収用裁決(代理)

16.営業の停止(禁止)

17.運転免許の付与(許可)
  
18.発明の特許(確認)

19.課税処分 (下命)

20.土地収用事業の認定(確認)

21.河川の占有許可取消し(剥権)

22.公益法人の設立許可(特許)

23.運転免許証の交付(公証)

24.特許出願の公告(通知)

25.各種申請の受理(受理)

26.外国人の帰化の許可(特許)

27.公共団体の役員の選任(代理)


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