うちの夫(奥田瑛二)の芝居のセリフで、私がすごく好きなのがあります。
どんなに深い海にも必ず底がある。底まで行ったら、あとは自分の足で蹴って上がるだけ。ああ落ちちゃったと思って下まで行ったら、そのまま浮き上がれませんけれども、軽く足でぽんと蹴ったら、上にふっと行くはずです。
☆ 安藤和津 ☆
2009年9月18日付読売新聞第21面
「新おとなクラブ ~団塊世代のためのセミナー」の広告より
行政書士試験まで、あと6週
入力ミス等があるかもしれませんので、恐れ入りますが、気がつかれた方はコメントをお願い致します。
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<406条> 債権の目的が数個の給付の中から選択によって定まるときは、その選択権は、( )に属する。
<412条> 債務の履行について確定期限があるときは、債務者は、その( )時から遅滞の責任を負う。
債務の履行について( )があるときは、債務者は、その( )時から遅滞の責任を負う。
債務の履行について期限を定めなかったときは、債務者は、( )時から遅滞の責任を負う。
<423条> 債権者は、( )するため、債務者に属する権利を行使することができる。
ただし、債務者の( )する権利は、この限りでない。
債権者は、その債権の期限が到来しない間は、( )によらなければ、前項の権利を行使することができない。
ただし、( )は、この限りでない。
<426条> 第424条の規定による取消権は、債権者が取消しの原因を知った時から( )行使しないときは、時効によって消滅する。
行為の時から( )を経過したときも、同様とする。
<467条> 指名債権の譲渡は、譲渡人が債務者に( )をし、又は債務者が( )をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができない。
前項の通知又は承諾は、( )のある証書によってしなければ、債務者以外の第三者に対抗することができない。
<474条> 債務の弁済は、( )もすることができる。
ただし、その債務の性質がこれを許さないとき、又は当事者が( )を表示したときは、この限りでない。
( )を有しない第三者は、( )に反して弁済をすることができない。
<493条> 弁済の提供は、( )に従って現実にしなければならない。
ただし、債権者があらかじめその受領を拒み、又は債務の履行について債権者の行為を要するときは、( )をしたことを通知してその( )をすれば足りる。
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<406条> 債権の目的が数個の給付の中から選択によって定まるときは、その選択権は、(債務者)に属する。
<412条> 債務の履行について確定期限があるときは、債務者は、その(期限の到来した)時から遅滞の責任を負う。
債務の履行について(不確定期限)があるときは、債務者は、その(期限の到来したことを知った)時から遅滞の責任を負う。
債務の履行について期限を定めなかったときは、債務者は、(履行の請求を受けた)時から遅滞の責任を負う。
<423条> 債権者は、(自己の債権を保全)するため、債務者に属する権利を行使することができる。
ただし、債務者の(一身に専属)する権利は、この限りでない。
債権者は、その債権の期限が到来しない間は、(裁判上の代位)によらなければ、前項の権利を行使することができない。
ただし、(保存行為)は、この限りでない。
<426条> 第424条の規定による取消権は、債権者が取消しの原因を知った時から(2年間)行使しないときは、時効によって消滅する。
行為の時から(20年)を経過したときも、同様とする。
<467条> 指名債権の譲渡は、譲渡人が債務者に(通知)をし、又は債務者が(承諾)をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができない。
前項の通知又は承諾は、(確定日付)のある証書によってしなければ、債務者以外の第三者に対抗することができない。
<474条> 債務の弁済は、(第三者)もすることができる。
ただし、その債務の性質がこれを許さないとき、又は当事者が(反対の意思)を表示したときは、この限りでない。
(利害関係)を有しない第三者は、債務者の意思に反して弁済をすることができない。
<493条> 弁済の提供は、(債務の本旨)に従って現実にしなければならない。
ただし、債権者があらかじめその受領を拒み、又は債務の履行について債権者の行為を要するときは、(弁済の準備)をしたことを通知してその(受領の催告)をすれば足りる。
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