心に残る言葉と債権 | いきいきるんるん♪ 微笑み返し

いきいきるんるん♪ 微笑み返し

昨日よりも今日、今日よりも明日の自分が
よりよくありますように!

うちの夫(奥田瑛二)の芝居のセリフで、私がすごく好きなのがあります。

どんなに深い海にも必ず底がある。底まで行ったら、あとは自分の足で蹴って上がるだけ。ああ落ちちゃったと思って下まで行ったら、そのまま浮き上がれませんけれども、軽く足でぽんと蹴ったら、上にふっと行くはずです。 

    ☆ 安藤和津 ☆ 

       2009年9月18日付読売新聞第21面
       「新おとなクラブ ~団塊世代のためのセミナー」の広告より 

行政書士試験まで、あと6週ビックリマーク

入力ミス等があるかもしれませんので、恐れ入りますが、気がつかれた方はコメントをお願い致します。

                :*:..:*:..:*:..:*:..:*:..:*:..:*:..:*:..:*:

<406条> 債権の目的が数個の給付の中から選択によって定まるときは、その選択権は、(   )に属する。

<412条> 債務の履行について確定期限があるときは、債務者は、その(   )時から遅滞の責任を負う。

債務の履行について(   )があるときは、債務者は、その(   )時から遅滞の責任を負う。

債務の履行について期限を定めなかったときは、債務者は、(   )時から遅滞の責任を負う。

<423条> 債権者は、(   )するため、債務者に属する権利を行使することができる。

ただし、債務者の(   )する権利は、この限りでない。

債権者は、その債権の期限が到来しない間は、(   )によらなければ、前項の権利を行使することができない。

ただし、(   )は、この限りでない。

<426条> 第424条の規定による取消権は、債権者が取消しの原因を知った時から(   )行使しないときは、時効によって消滅する。

行為の時から(   )を経過したときも、同様とする。

<467条> 指名債権の譲渡は、譲渡人が債務者に(   )をし、又は債務者が(   )をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができない。

前項の通知又は承諾は、(   )のある証書によってしなければ、債務者以外の第三者に対抗することができない。

<474条> 債務の弁済は、(   )もすることができる。

ただし、その債務の性質がこれを許さないとき、又は当事者が(   )を表示したときは、この限りでない。

(   )を有しない第三者は、(   )に反して弁済をすることができない。

<493条> 弁済の提供は、(   )に従って現実にしなければならない。

ただし、債権者があらかじめその受領を拒み、又は債務の履行について債権者の行為を要するときは、(   )をしたことを通知してその(   )をすれば足りる。

                :*:..:*:..:*:..:*:..:*:..:*:..:*:..:*:..:*:


<406条> 債権の目的が数個の給付の中から選択によって定まるときは、その選択権は、(債務者)に属する。

<412条> 債務の履行について確定期限があるときは、債務者は、その(期限の到来した)時から遅滞の責任を負う。

債務の履行について(不確定期限)があるときは、債務者は、その(期限の到来したことを知った)時から遅滞の責任を負う。

債務の履行について期限を定めなかったときは、債務者は、(履行の請求を受けた)時から遅滞の責任を負う。

<423条> 債権者は、(自己の債権を保全)するため、債務者に属する権利を行使することができる。

ただし、債務者の(一身に専属)する権利は、この限りでない。

債権者は、その債権の期限が到来しない間は、(裁判上の代位)によらなければ、前項の権利を行使することができない。

ただし、(保存行為)は、この限りでない。

<426条> 第424条の規定による取消権は、債権者が取消しの原因を知った時から(2年間)行使しないときは、時効によって消滅する。

行為の時から(20年)を経過したときも、同様とする。

<467条> 指名債権の譲渡は、譲渡人が債務者に(通知)をし、又は債務者が(承諾)をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができない。

前項の通知又は承諾は、(確定日付)のある証書によってしなければ、債務者以外の第三者に対抗することができない。

<474条> 債務の弁済は、(第三者)もすることができる。

ただし、その債務の性質がこれを許さないとき、又は当事者が(反対の意思)を表示したときは、この限りでない。

利害関係)を有しない第三者は、債務者の意思に反して弁済をすることができない。

<493条> 弁済の提供は、(債務の本旨)に従って現実にしなければならない。

ただし、債権者があらかじめその受領を拒み、又は債務の履行について債権者の行為を要するときは、(弁済の準備)をしたことを通知してその(受領の催告)をすれば足りる。


励みになりますので、応援クリックをお願い致しますラブラブ
     
合格の桜咲くように人気ブログランキングへ にほんブログ村 資格ブログへ      
         クリック① ↑  ↑         クリック② ↑  ↑ 
         
   クローバーどうもありがとうございます。感謝のうちにクローバー