現在の難儀もいつの日かよい思い出になるであろう。
ホメロス『オデュセイア』
以下は、社労士受験生以外の方は、スルーして下さいませ。
入力ミス等があるかもしれませんので、恐れ入りますが、気がつかれた方はコメントをお願い致します。
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1)保険料4分の1免除の政令で定める額 ( )
2)保険料半額免除の政令で定める額 ( )
3)保険料4分の3免除の政令で定める額 ( )
4)保険料全額免除の政令で定める額 ( )
5)30歳未満の第1号保険者の保険料納付特例期間 ( )~( )
6)地域型国民年金基金 <都道府県に1個>
( )人以上の加入員たる資格を有する者が厚労大臣に申出
( )人以上の加入員
7)職能型国民年金基金
( )人以上に加入員人以上の加入員になろうとする者が発起人
( )人以上の加入員
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1)保険料4分の1免除の政令で定める額
(158万円 + 扶養家族等の数 × 38万円)
よいね。以後は 保険料要らない。 ぷー太郎ひっかけてさ やっとのことで。
2)保険料半額免除の政令で定める額
(118万円 + 扶養家族等の数 × 38万円)
上記158万円 マイナス40
3)保険料4分の3免除の政令で定める額
(78万円 + 扶養家族等の数 × 38万円)
上記118万円 マイナス40
4)保険料全額免除の政令で定める額
((扶養親族の数+1 × 35万円 + 22万円)
ふいにばっせられ産後に 逃げたら 全額免除
5)30歳未満の第1号保険者の保険料納付特例期間
(平成17年4月)~(平成27年6月)
30歳未満はいないよ 次男は無理かな、特例
6)地域型国民年金基金 <都道府県に1個>
(300)人以上の加入員たる資格を有する者が厚労大臣に申出
(1,000)人以上の加入員
都道府県は千差万別
7)職能型国民年金基金
(15)人以上の加入員になろうとする者が発起人
(3,000)人以上の加入員
以後、さん然と輝く職能
<名言とりかちゃんのお勉強社労士編>過去記事一覧表
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