現在の難儀もいつの日かよい思い出になるであろう。
                              ホメロス『オデュセイア』 
         
以下は、社労士受験生以外の方は、スルーして下さいませ。  
入力ミス等があるかもしれませんので、恐れ入りますが、気がつかれた方はコメントをお願い致します。
                :*:..:*:..:*:..:*:..:*:..:*:..:*:..:*:..:*:
1)保険料4分の1免除の政令で定める額 (        )
2)保険料半額免除の政令で定める額 (        )
3)保険料4分の3免除の政令で定める額 (        )
4)保険料全額免除の政令で定める額 (        )
5)30歳未満の第1号保険者の保険料納付特例期間 (   )~(   )
6)地域型国民年金基金 <都道府県に1個>
   (   )人以上の加入員たる資格を有する者が厚労大臣に申出
   (   )人以上の加入員
7)職能型国民年金基金
   (   )人以上に加入員人以上の加入員になろうとする者が発起人
   (   )人以上の加入員
                :*:..:*:..:*:..:*:..:*:..:*:..:*:..:*:..:*:
1)保険料4分の1免除の政令で定める額 
(158万円 + 扶養家族等の数 × 38万円)
     よいね。以後は 保険料要らない。 ぷー太郎ひっかけてさ やっとのことで。       
  
2)保険料半額免除の政令で定める額 
(118万円 + 扶養家族等の数 × 38万円)
      上記158万円 マイナス40
3)保険料4分の3免除の政令で定める額 
(78万円 + 扶養家族等の数 × 38万円)
      上記118万円 マイナス40      
4)保険料全額免除の政令で定める額  
((扶養親族の数+1 × 35万円 + 22万円)
      ふいにばっせられ産後に 逃げたら 全額免除
5)30歳未満の第1号保険者の保険料納付特例期間 
 (平成17年4月)~(平成27年6月)
      30歳未満はいないよ 次男は無理かな、特例
6)地域型国民年金基金 <都道府県に1個>
 (300)人以上の加入員たる資格を有する者が厚労大臣に申出
 (1,000)人以上の加入員
        都道府県は千差万別
7)職能型国民年金基金
 (15)人以上の加入員になろうとする者が発起人
 (3,000)人以上の加入員
        以後、さん然と輝く職能
<名言とりかちゃんのお勉強社労士編>過去記事一覧表
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    どうもありがとうございます。感謝のうちに
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