現在から未来は生まれ落ちる。
ヴォルテール(1764年・フランス)
社労士試験まで、あと12週
行政書士試験まで、あと23週
以下は、社労士受験生以外の方は、スルーして下さいませ。
入力ミス等があるかもしれませんので、恐れ入りますが、気がつかれた方はコメントをお願い致します。
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児童手当法
この法律は、( )している者に( )を支給することにより、( )における( )に寄与するとともに、( )をになう( )及び( )に資することを目的とする。
社会保険労務士法
この法律は、社会保険労務士の制度を定めて、その( )を図り、もって( )に寄与するとともに、( )と( )に資することを目的とする。
確定給付企業年金法
この法律は、( )、( )等の社会経済情報の変化にかんがみ、事業主が従業員と( )を約し、高齢期において従業員がその( )を受けることができるようにするため、確定給付企業年金について必要な事項を定め、国民の( )における( )に係る( )を支援し、もって( )と相まって国民の( )と( )に寄与することを目的とする。
確定拠出年金法
この法律は、( )、( )等の社会経済情報の変化にかんがみ、個人又は事業主が拠出した資金を( )が( )において( )を行い、高齢期においてその( )を受けることができるようにするため、確定拠出年金について必要な事項を定め、国民の高齢期における所得の確保に係る自主的な努力を支援し、もって公的年金の給付と相まって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。
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児童手当法
この法律は、(児童を養育)している者に(児童手当)を支給することにより、(家庭)における(生活の安定)に寄与するとともに、(次代の社会)をになう(児童の健全な育成)及び(資質の向上)に資することを目的とする。
社会保険労務士法
この法律は、社会保険労務士の制度を定めて、その(業務の適正)を図り、もって(労働及び社会保険に関する法令の円滑な実施)に寄与するとともに、(事業の健全な発達)と(労働者等の福祉の向上)に資することを目的とする。
確定給付企業年金法
この法律は、(少子高齢化の進展)、(産業構造の変化)等の社会経済情報の変化にかんがみ、事業主が従業員と(給付の内容)を約し、高齢期において従業員がその(内容に基づいた給付)を受けることができるようにするため、確定給付企業年金について必要な事項を定め、国民の(高齢期)における(所得の確保)に係る(自主的な努力)を支援し、もって(公的年金の給付)と相まって国民の(生活の安定)と(福祉の向上)に寄与することを目的とする。
確定拠出年金法
この法律は、(少子高齢化の進展)、(高齢期の生活の多様化)等の社会経済情報の変化にかんがみ、個人又は事業主が拠出した資金を(個人)が(自己の責任)において(運用の指図)を行い、高齢期においてその(結果に基づいた給付)を受けることができるようにするため、確定拠出年金について必要な事項を定め、国民の高齢期における所得の確保に係る自主的な努力を支援し、もって公的年金の給付と相まって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。
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引用文の入力が面倒なのに、アクセスが少ない火曜日と木曜日を衣替え致します。
月曜日★元気サプリ The 5-line poem
火曜日★名言とりかちゃんのお勉強
水曜日★気まぐれなるままひとりごと
木曜日★社会保険労務情報へGO!
金曜日★合格へのスパイラル
土曜日★名言とりかちゃんのお勉強
日曜日★箸休めフォト
以上、新日替わりメニューをどうぞよろしくお願い致します。
<名言とりかちゃんのお勉強社労士編>過去記事一覧表
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