うまく使えば、時間はいつも十分ある。
ゲーテ(1831年・ドイツ)
社労士試験まで、あと14週
行政書士試験まで、あと25週
以下は、社労士受験生以外の方は、スルーして下さいませ。
入力ミス等があるかもしれませんので、恐れ入りますが、気がつかれた方はコメントをお願い致します。
労働基準法
1)法3条の差別事由 ( )
差別禁止事項 ( )
法4条の差別事由 ( )
差別禁止事項 ( )
2)公民としての権利に該当するか否か
行政事件訴訟法に規定する民衆訴訟 ( )
訴権の行使(民事訴訟の原告・被告) ( )
公の職務に該当するか否か
民事訴訟法の規定による証人の職務 ( )
3)労働時間に該当するか否か
一般健康診断 ( )
特殊健康診断 ( )
4)賃金に該当するか否か
休業手当 ( )
休業補償 ( )
5)派遣の使用者責任 派遣元か、派遣先か、双方か
均等待遇( )
男女同一賃金の原則( )
強制労働の禁止( )
中間搾取の排除( )
公民権行使の保障( )
労働契約( )
労働時間( )
臨時の必要による時間外・休日労働の許可・届出( )
36協定締結・届出( )
割増賃金の支払い( )
休憩・休日( )
年次有給休暇( )
最低年齢、年少者の証明書( )
年少者の就業制限( )
産前産後休業( )
育児時間、生理休暇( )
徒弟の弊害排除( )
災害補償( )
就業規則、労使協定、労使委員会の決議の周知義務( )
法令の要旨の周知義務( )
労働者名簿、賃金台帳( )
記録の保存、報告の義務( )
罰則、両罰規定( )
:*:..:*:..:*:..:*:..:*:..:*:..:*:..:*:..:*::*:..:*:..:*:..:*:..:*:..:*:..:*:..:*:..:*::*:..:*:..:*:..:*:..:*:..:*:..:*:..:*:..:*:
1)法3条の差別事由 (~雇入れ後の~国籍・信条・社会的身分 ×性別)
差別禁止事項 (賃金、労働時間その他の労働条件)
法4条の差別事由 (女性であること)
差別禁止事項 (賃金)
2)公民としての権利に該当するか否か
行政事件訴訟法に規定する民衆訴訟 ( ○ )
訴権の行使(民事訴訟の原告・被告) ( × )
公の職務に該当するか否か
民事訴訟法の規定による証人の職務 ( ○ )
3)労働時間に該当するか否か
一般健康診断 ( × )
特殊健康診断 ( ○ )
4)賃金に該当するか否か
休業手当<使用者の責に帰すべき事由による休業 60/100以上> ( ○ )
休業補償<業務上負傷、疾病による療養 60/100> ( × )
5)派遣の使用者責任 派遣元か、派遣先か、双方か
均等待遇(双 方)
男女同一賃金の原則(派遣元)
強制労働の禁止(双 方)
中間搾取の排除(双 方)
公民権行使の保障(派遣先)
労働契約(派遣元)
労働時間(派遣先)
臨時の必要による時間外・休日労働の許可・届出 (派遣先)
36協定締結・届出(派遣元)
割増賃金の支払い(派遣元)
休憩・休日(派遣先)
年次有給休暇(派遣元)
最低年齢、年少者の証明書(派遣元)
年少者の就業制限(派遣先)
産前産後休業(派遣元)
育児時間、生理休暇(派遣先)
徒弟の弊害排除(双 方)
災害補償(派遣元)
就業規則、労使協定、労使委員会の決議の周知義務(派遣元)
法令の要旨の周知義務(双 方)
労働者名簿、賃金台帳(派遣元)
記録の保存、報告の義務(双 方)
罰則、両罰規定(双 方)
オリジナルは、表形式です。
上記のものは、アメブロ用に表の大きさを変え、ワード文書をjpgにして、画像取り込みしたもの。
あまりに手がかかる作業なので、受験生りかちゃんは断念しました。
きょうは問題1)から5)まで文章化しましたが、変形労働制など、文章化したら、まとめた意味がなくなります。
私が作った表をぽんとアップ出来たらいいのだけど、そういう機能がないので、ごめんなさい。
りかちゃんのお勉強は、語呂合わせ中心でいきたいと思います。
<名言とりかちゃんのお勉強社労士編>過去記事一覧表
励みになりますので、応援クリックをお願い致します
携帯の読者の方も、ポチッとよろしく。
人気ブログランキング ブログ村 資格ブログ
合格の桜咲くように
クリック① ↑ ↑ クリック② ↑ ↑
どうもありがとうございます。感謝のうちに