新テーマ・名言とりかちゃんのお勉強 | いきいきるんるん♪ 微笑み返し

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昨日よりも今日、今日よりも明日の自分が
よりよくありますように!

土曜日はオフにしていましたが、きょうから、新テーマでアップ!!

名言とりかちゃんのお勉強です。

社労士受験生以外の方は、名言を読まれた後は、スルーして下さいませ。

穴埋め問題。後半に答えを掲載しています。

これは考える問題ではないので、暗記していない方は、まず答えの方を先に見て下さいね。

入力ミス等があるかもしれませんので、恐れ入りますが、気がつかれた方はコメントをお願い致します。

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意欲のある者のほうが能力のある者より多くの事をなす。
ムーリエ(1568年・フランス)


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労働基準法

労働条件は、労働者が(   )を営むための必要を充たすべきものでなければならない。

この法律で定める労働条件の基準は(   )のものであるから、(   )は、この基準を理由として(   )させてはならないことはもとより、その(   )を図るように努めなければならない。 


労働安全衛生法

この法律は、労働基準法と相まって(   )のための(   )の確立、(   )及び(   )の措置を講ずる等その防止に関する総合的計画的な対策を推進することにより職場における労働者の(   )を確保するとともに、(   )を促進することを目的とする。


労働者災害補償保険法

労働者災害補償保険は、(   )による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して(   )をするため、必要な保険給付を行い、あわせて、業務上の事由又は通勤により負傷し、又は疾病にかかった労働者の(   )、当該労働者の及び(   )、労働者の(   )等を図り、もって労働者の(   )に寄与することを目的とする。


雇用保険法

雇用保険は、労働者が(   )した場合及び労働者について(   )が生じた場合に必要な給付を行うほか、労働者が自ら職業に関する(   )を受けた場合に必要な給付を行うことにより、労働者の(   )を図るとともに、(   )にする等その(   )し、あわせて、労働者の(   )に資するため、(   )、(   )及び(   )、労働者の(   )その他労働者の(   )を図ることを目的とする。


労働関係徴収法

この法律は、労働保険の事業の(   )を図るため、労働保険の保険関係の(   )、労働保険料の(   )、(   )等に関し必要な事項を定めるものとする。


 
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労働基準法

労働条件は、労働者が(人たるに値する生活)を営むための必要を充たすべきものでなければならない。

この法律で定める労働条件の基準は(最低)のものであるから、(労働関係の当事者)は、この基準を理由として(労働条件を低下)させてはならないことはもとより、その(向上)を図るように努めなければならない。


労働安全衛生法

この法律は、労働基準法と相まって(労働災害の防止)のための(危害防止基準)の確立、(責任体制の明確化)及び(自主的活動の促進)の措置を講ずる等その防止に関する総合的計画的な対策を推進することにより職場における労働者の(安全と健康)を確保するとともに、(快適な職場環境の形成)を促進することを目的とする。


労働者災害補償保険法

労働者災害補償保険は、(業務上の事由又は通勤)による負傷、疾病、障害、死亡等に対して(迅速かつ公正な保護)をするため、必要な保険給付を行い、あわせて、業務上の事由又は通勤により負傷し、又は疾病にかかった労働者の(社会復帰の促進)、当該労働者の及び(遺族の援護)、労働者の(安全及び衛生の確保)等を図り、もって労働者の(福祉の増進)に寄与することを目的とする。


雇用保険法

雇用保険は、労働者が(失業)した場合及び労働者について(雇用の継続が困難になる事由)が生じた場合に必要な給付を行うほか、労働者が自ら職業に関する(教育訓練)を受けた場合に必要な給付を行うことにより、労働者の(生活及び雇用の安定)を図るとともに、求職活動を容易にする等その(就職を促進)し、あわせて、労働者の職業の安定に資するため、(失業の予防)、(雇用状態の是正)及び(雇用機会の増大)、労働者の(能力の開発及び向上)その他労働者の(福祉の増進)を図ることを目的とする。


労働関係徴収法

この法律は、労働保険の事業の(効率的な運営)を図るため、労働保険の保険関係の(成立及び消滅)、労働保険料の(納付の手続き)、(労働保険事務組合)等に関し必要な事項を定めるものとする。


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