産前・産後の休業をまとめて産休と言います。

 

産前休業は本人が請求すれば、出産予定日の6週間前(双胎妊娠以上の場合は14週間前)から取得できる休業のことで、産後休業とは出産の翌日から8週間は就業できない休業です。

産後休暇の短縮は、産後6週間を経過したときに本人が請求し、医師が認めた場合は就業可能になります。この産休の請求は雇用形態には影響を受けず、全てのママが申請すれば取得可能です。

 

育休とは育児休業のことで、1歳に満たない子供を養育する男女の労働者が会社に申し出ることにより、子供が1歳にまるまでの間で希望する期間、育児のために休業できる制度です。

産休と異なり、育休の取得にはいくつかの条件があります。

 

 

例えば、期間に定めのある労働契約で働く方の場合

 

1)同一の事業種に過去に遡って1年以上雇用されている

2)子供が1歳の誕生日以降も引き続き雇用されることが見込まれる

3)子供の2歳の誕生日の前々日までに、労働契約の期間が満了しており、かつ、雇用契約が更新されないことが明らかでない

 

などです。

 

また、日々雇用の形態の方は育児休業を取得できないので注意が必要です。

 

 

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