早期発見や早期の治療が大切

わが国のHIV感染者の約90%に別のSTIが存在すること、また出血をともなうような性行為が危険因子として重要であることなどを考えると、感染が考えられる人はSTIの早期発見と治療に結び付く早急な検査が必要であると思われます。

 

また、淋病や性器クラミジア症は放置しておくと、骨盤内に病変を形成し、将来的な不妊の原因になることも知られているため、若い女性の妊孕性という観点からは特に注意が必要で、早期発見や早期の治療開始が大切です。

 

感染症新法の施行

さて、性行為感染のみに特化した性病予防に関する法律は現在の日本には存在しません。

 

性病予防法は、将来の「伝染病予防法」、「性病予防法」、「エイズ予防法」の3つを統合し、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」と名前を変えて1998年(平成10年)10月2日に制定され、1999年(平成11年)4月1日に施行されました。

この法律は感染症新法とも言われています。

 

 

その後の2007年(平成19年)4月1日には「結核予防法」を統合し、また当時の人権意識の高まりから「人権尊重」や「最小限度の措置の原則」を明記する改正がされました

 

この法律の中では、性行為感染を含めた全ての感染症が感染力や罹患した場合の重篤性などに基づき、危険性が高い順に一類から五類に分類されており、それまでのように性病のみを特別に扱うような分類はしていません。

 

既知の感染症であっても、危険性が高く特別な対応が必要であると判断される場合は、政令により「指定感染症」に指定し対応し、また、既に知られている感染症と異なり、危険度が高いと考えられる新たな感染症が確認された場合は「新感染症」として分類し対応することになっています。

 

従来の法律が集団の感染症予防に重点を置いてきたのに対し、感染症新法では個々の国民の予防および良質かつ適切な医療の積み重ねによる社会全体の感染症の予防の推進に基本方針を転換しており、性行為感染も定点観測のサーベイランス対象になり、妊娠時の検査にも取り入れられています。

 

 

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