『法門申さるべき様の事(法門可被申樣之事・法門可申抄・法門可申事)』(佐前)[真跡] | 細雪の物置小屋

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御宗祖御開山遺文DBを中心に投稿します。
[参考]『日蓮大聖人の「御書」をよむ 上 法門編』著者・小林正博
発行所・株式会社第三文明社
『日蓮大聖人の「御書」をよむ 下 御消息編』著者・河合 一
発行所・株式会社第三文明社

日本一州 上下万人 一人もなく謗法なれば、大梵天王(だいぼんてんのう)・帝桓(たいかん)並びに天照大神 等 隣国の聖人(しょうにん)に仰(おお)せつ(付)けられて謗法を ため(試)さんとせらるゝか。例せば国民たりし清盛入道 王法をかたぶ(傾)けたてまつ(奉)り、結句は山王大仏殿を や(焼)きはら(払)いしかば、天照大神・正八幡・山王 等よりき(与力)せさせ給(たま)ひて、源頼義が末の頼朝に仰せ下して平家をほろぼされて国土安穏(あんのん)なりき。
(平成新編0434・御書全集1272・正宗聖典ーーーー・昭和新定[1]0648・昭和定本[1]0454)
[文永07(1270)年12月"文永06(1269)年"(佐前)]
[真跡・中山法華経寺(100%現存)]
[※sasameyuki※]