仏、涅槃経に記して云(い)はく「末法には正法(しょうぼう)の者は爪上の土(そうじょうのど)、謗法の者は十方の土」と見へぬ。法滅尽経に云はく「謗法の者は恒河沙(ごうがしゃ)、正法の者は一二(いち に)の小石」と記しを(置)き給(たま)ふ。千年・五百年に一人(いちにん)なんども正法の者はあ(有)りがた(難)からん。
(平成新編0538・御書全集0199・正宗聖典0091・昭和新定[1]0778・昭和定本[1]0555~0556)
[文永09(1272)年02月(佐後)]
[真跡・身延曾存]
[※sasameyuki※]