古(いにしえ)は二人三人逆罪不孝の者ありしかばこそ其(そ)の人の在所は大地も破(わ)れて入(い)りぬれ。今は此(こ)の国に充満せる故(ゆえ)に日本国の大地一時にわれ、無間に堕(お)ち入らざらん外(ほか)は一人二人の住所の堕つべきやう(様)な(無)し。例せば老人の一 二の白毛(しらが)をば抜けども、老耄(ろうもう)の時は皆 白毛なれば何を分けて抜き捨つべき。只(ただ)一度に剃(そ)り捨つる如(ごと)くなり。
(平成新編0823・御書全集1054・正宗聖典ーーーー・昭和新定[2]1211・昭和定本[1]0956)
[建治01(1275)年04月(佐後)]
[真跡・京都本圀寺外三ヶ所(10%未満現存) 身延曾存]
[※sasameyuki※]