『日興遺誡置文(二十六箇条)』(佐後) 一、先師の如(ごと)く予(よ)が化儀も聖僧たるべし。但(ただ)し時の貫首(かんず)或(あるい)は習学の仁に於(おい)ては、設(たと)ひ一旦の■[=姓-生+謠-言]犯(ようはん)有りと雖(いえど)も、衆徒に差し置くべき事。(平成新編1885・御書全集1619・正宗聖典0564・昭和新定[-]----・昭和定本[-]----)[元弘03(1333)年01月13日(佐後)][真跡、古写本・無][※sasameyuki※]