されば我等が見る所の山河・大海・大地・草木・国土は、五根・十指(じっし)の尽形寿(じんぎょうじゅ)の五戒にてまう(儲)けたり。五戒 破るれば此(こ)の国土 次第(しだい)に衰へ、又 重ねて五戒を持(たも)たずして、此の身の上に悪業(あくごう)を作れば、五戒の戒体 破失(はしつ)して三途(さんず)に入(い)るべし。是(これ)凡夫の戒体なり。
(平成新編0003・御書全集----・正宗聖典----・昭和新定[1]0004・昭和定本[1]0003~0004)
[仁治03(1242)年"文永03(1266)年"(佐前)]
[真跡、古写本・無]
[※sasameyuki※]