諸仏も諸神も謗法の供養をば全(まった)く請(う)け取り給(たま)はず、況(いわ)んや人間としてこれ(此)をう(受)くべきや。春日大明神(かすがだいみょうじん)の御託宣(ごたくせん)に云(い)はく、飯に銅の炎をば食(しょく)すとも心穢(けが)れたる人の物をう(受)けじ。座に銅の焔(ほのお)には坐(ざ)すとも、心汚れたる人の家にはいた(至)らじ。草の廊(ほそどの)、萱(かや)の軒(のき)にはいた(至)るべしと云(い)へり。縦令(たとい)千日のしめを引くとも不信の所には至(いた)らじ。重服深厚の家なりとも有信の所には至るべし云云。是(か)くの如(ごと)く善神は此(こ)の謗法の国をばなげ(歎)きて天に上(のぼ)らせ給(たま)ひて候(そうろう)。
(平成新編1458・御書全集1441・正宗聖典----・昭和新定[3]2092~2093・昭和定本[3]2121~2122)
["弘安03(1280)年12月""弘安03(1280)年02月"(佐後)]
[真跡、古写本・無]
[※sasameyuki※]