一、檀那(だんな)の社参(しゃさん)物詣(ものもう)でを禁(きん)ずべし、何(いか)に況(いわ)んや其(そ)の器にして一見と称(しょう)して謗法を致(いた)せる悪鬼乱入(あっきらんにゅう)の寺社に詣(もう)づべけんや。返す返すも口惜(くちお)しき次第(しだい)なり。是(これ)全く己義(こぎ)に非(あら)ず、経文御抄(ごしょう)等に任(また)す云云。
(平成新編1884・御書全集1617・正宗聖典0563・昭和新定[-]----・昭和定本[-]----)
[元弘03(1333)年01月13日(佐後)]
[真跡、古写本・無]
[※sasameyuki※]