『顕謗法抄』(佐前)[曾存] 第四に行者仏法を弘(ひろ)むる用心を明かさば、夫(それ)仏法をひろ(弘)めんとをも(思)はんものは必ず五義を存じて正法をひろむべし。五義とは、一には教、二には機、三には時、四には国、五には仏法流布の前後なり。平成新編0285・御書全集0453・正宗聖典ーーーー・昭和新定[1]0445・昭和定本[1]0263~0264)[弘長02(1262)年(佐前)][真跡・身延曾存][※sasameyuki※]