かつて、安倍晋三事務所に暴力団から火炎瓶を投げ込まれた事件がありました。
その暴力団の動機は、「下関市長選挙で、選挙協力(対立候補の中傷デマビラばらまき)をしたのに見返りが少ない」と言うものでした。
安倍さんは火炎瓶を投げ込まれた被害者ではありますが、そもそも論、ヤクザ使って対立候補の中傷怪文書をばらまかせるとか、倫理的にどうなのよ?
中傷ビラバラマキなんて清く正しい選挙じゃないし最低だし、
ヤクザ使うなんて最低すぎるじゃん。
と言うことで、話題になっています。
でこう言う安倍さんに都合の悪い問題だと必ず、安倍ファンから「デマだー」と物言いが入るわけですが、彼らはこの件をどうデマだと言っているのかと言うと、
裁判記録のこの部分、
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/547/034547_hanrei.pdf
>他方,被告人Bの供述は,U及びFが一致して証言する平成12年4月27 日の自宅における被告人Aとの面会やUがFをG議員事務所等に案内したこと 等証拠上優に肯定できる事実をも否定するなど,明らかに事実に反する内容で あり,その細部を子細に検討するまでもなく,信用性が認められないものである。
この部分を根拠に
「裁判所がBを信じられないと言っている!
Bが安倍さんに選挙協力したなんて嘘だ!デマだ!」
と、言っているのである。
このバカチンがああああああ!!!!!
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/547/034547_hanrei.pdf
>被告人Bは,他の - 5 - 共犯者との共謀を否認して,自己は判示第1の各事実に一切関与してないと主張
Bの嘘
「私は火炎瓶投げ込んでない(依頼してない)。安倍に恨みなんてないし」
UとY 「Bには安倍に恨みがある、選挙協力したのに見返りが少ないと愚痴ってた」
裁判所 「UとYを信じる。Bは信じない」
なんですが!?
裁判所は一言も
「Bが安倍に選挙協力したと言う証言は嘘」
なんて言ってません。
それどころか
「Bには安倍に選挙協力したのに見返りが少ないと言う不満 =動機があったと証言した、UとYを信じる」
と言って、有罪判定したんです。
そもそも論、Bの動機(安倍選挙協力報酬不満)があったと主張してたのは、Bじゃなくて検察側だわバカチン!!!
でBの訴えを信用できないと却下して検察側が勝利したんですよバカチン!!!
被告人BがG議員に対し,怨恨を持つに至った経緯の証人は「U」です!
ちなみにG議員=安倍晋三衆議院議員。
以下、裁判記録を検証します。
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/547/034547_hanrei.pdf
>ア 被告人BがG議員に対し,怨恨を持つに至った経緯(証人U,乙4,7)
自己の経営するSの資金繰りが苦しかった被告人Bは,G議員の地元秘書 でかねてから交際していたW(以下「W」という )に対し,
平成11年に 。 行われた下関市長選挙で自派と対立するX候補を当選させないように活動
して貢献したと主張して金員の支払いを要求し,300万円の提供を受けた。
そして「Y」の証言 がこれ。
>Yに対しても,被告人Aに述べたのと同様 に,下関市長選でX候補をG議員側から頼まれて当選させないよう活動した のに,G議員の秘書にはめられて警察に逮捕された,決まっていた仕事も流 れてしまった,その点の補償もさせる,許せんなどと恨み言を言っていた
被告人Bの弁護士は、UやYの証言を否定してきました。
>被告人Bの弁護人は,通常犯人は犯行の発覚を防ぐために安易に他人に犯行 - 17 - 準備の進捗状況については話さないから,被告人BがUに犯行の詳細を話した ことを前提とするUの供述は信用できない旨主張する。しかしながら (以下略)
>被告人Bの弁護人は,Yの供述につき,被告人Bが被告人AにG議員攻撃を 依頼した点についての供述が曖昧であることや,暴力団員でない被告人Bがけ ん銃で撃ち込んだり,宣伝カーを燃やしたなどの発言をするのは不自然である ことなどを理由として,信用することができないと主張するが,(以下略)
これらを踏まえて裁判所は、「Bは信用できない、YとUを信用する」と判断しました。そしてBは有罪判決
>Yの供述も,手帳のメモなどの客観的証拠に裏付けられたものであり,その 内容も具体的かつ自然であって,UやFの供述と整合している。 これらのことからすると,U及びYの各供述の信用性は高いと認められる。 他方,被告人Bの供述は,U及びFが一致して証言する平成12年4月27 日の自宅における被告人Aとの面会やUがFをG議員事務所等に案内したこと 等証拠上優に肯定できる事実をも否定するなど,明らかに事実に反する内容で あり,その細部を子細に検討するまでもなく,信用性が認められないものである。
裁判所は一言も 「Bが安倍に選挙協力したと言う証言は嘘」なんて言ってないのだ!!!
それどころか「Bが安倍に選挙協力したがその見返りに不満を持っていた」と言う動機の存在を信用できるとしてるのだ!!!
安倍さんをアクロバット擁護するならば、
「BはUとYに安倍ムカつく、選挙協力したのに見返りがない、と語っていたのは事実だが、BはUとYに嘘をついていた。(なんで?)
BがUとYに語っていた愚痴は嘘っぱちだが、Bは安倍さん事務所に火炎瓶を投げ込んだ(なんで?)」
こう言う可能性もあるかもしれないね!(大笑)
意味わかんないけどね!(大笑)
ともかく、ネトウヨのデマ認定の根拠
「裁判所がBの動機を信用できないと言った」
なんて事実は、これっぽっちもありませんからねー!!
この判決文から分かることは、誰もこの動機が真であることを疑ってない、ということです。
証人UやYや、実行犯Aは、Bから散々「選挙協力したのに裏切られた」と聞かされていて、
その動機をもとにBによる火炎瓶依頼という犯罪が行われた。
上記の経緯を、
この裁判上で誰も(無罪主張してたB以外は)否定していません。
そしてBは裁判時は否定していましたが、今現在は、安倍事務所に選挙協力したことを認めています。
アクロバット擁護するには、「BがUやYやAに嘘をついていた」とするしかない。
しかしBがUやYやAに嘘をついていた、という証言も証拠も現状ありません。
なんで親しい周囲の人間にそんな嘘をつくのか、私には分かりません。
>被告人Bの弁護人は,被告人Bは,G議員側の裏切り行為によって下関市長 選に落選したD1氏の代理人としてG議員側と交渉していたのであり,また, 金銭的にも困っていないから,暴力団員に火炎びん投擲を依頼する動機がない旨主張するが,被告人Bは,下関市長選や大手スーパーマーケットの進出のた めに計画道路の変更を求めていたことなどを巡り,G議員側とトラブルになっ ており,金銭的解決の要求が満たされなかったことから,本件各犯行を依頼し たことは十分合理的であるから,被告人Bの弁護人の主張は到底採用すること ができない。
判決文にも下関市長選を巡るトラブルを犯行を依頼するに「十分合理的」動機としています。
計画道路ってなんだろ、と思ったらこちらに記事がありました。
>小山氏が選挙妨害の見返りに安倍氏側に対し、懇意にしていた元市長の面倒を見ること、市内計画道路の変更(小山氏は地上げ屋で、誘致するスーパーの利権絡みのことから)などを要求していたことがわかる
懇意にしていた元市長ってのが判決文に出てくるD1氏かな?
で計画道路の変更は選挙協力の見返りだったわけですね。
しかしできればちゃんと、公職選挙法違反で裁判して欲しかったですね。
でも公職選挙法違反の時効は三年で、
この選挙妨害疑惑が明るみに出たのは、火炎瓶事件の三年後だそうで、すでに時効成立していました。
なんでぴったり三年ー?
怪しいなあ〜
ジャーナリスト山岡さんのツイッターより、下関市長選の2年前の、安倍さんとB氏のツーショット写真
https://twitter.com/yama03024/status/1008257773384024064
ちなみにネトウヨは、冒頭の「裁判所がBを信用できないって言っていた!」の誤読wにより「とにかくBは信用できない人物なんだよ」で乗り切ろうとしている気配がありますが、そうですね、信用できない人物ですBは。
だって周囲には
「安倍に選挙協力したのに裏切られた」
って愚痴りまくってたのに、
それを裁判では秘密にして、
火炎瓶の犯人じゃないふりをしようとしたんだから、信用できないですよね。
でも検察の証人複数に証言されちゃって御用になっちゃいましたね。
今は流石に観念して、「選挙協力した」って本当のこと言うようになって証拠の念書も出してきてるようですね。
http://lite-ra.com/2018/07/post-4108.html
最初から裁判で本当のこと言えばよかったのにね!
●おまけ
安倍ヤクザパワーを使って下関市長選に勝ったのかもしれない、江島潔議員のプロフィールが笑えるお。
加計学園の客員教授ですって。
↓倉敷芸術科学大学=加計学園
http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/giin/profile/7013001.htm
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