ちょっと前から自立支援医療制度を使っていました(転院したので申請し直さなければならないため、今は使っていません。詳細は後に。)。
自立支援医療制度の概要
1 目的
自立支援医療制度は、心身の障害を除去・軽減するための医療について、医療費の自己負担額を軽減する公費負担医療制度です。
2 対象者
- 精神通院医療:精神保健福祉法第5条に規定する統合失調症などの精神疾患を有する者で、通院による精神医療を継続的に要する者
- 更生医療:身体障害者福祉法に基づき身体障害者手帳の交付を受けた者で、その障害を除去・軽減する手術等の治療により確実に効果が期待できる者(18歳以上)
- 育成医療:身体に障害を有する児童で、その障害を除去・軽減する手術等の治療により確実に効果が期待できる者(18歳未満)
3 対象となる主な障害と治療例
- (1)精神通院医療:精神疾患→向精神薬、精神科デイケア等
- (2)更生医療、育成医療
- ア.肢体不自由・・・関節拘縮→人工関節置換術
- イ.視覚障害・・・白内障→水晶体摘出術
- ウ.内部障害・・・心臓機能障害→弁置換術、ペースメーカー埋込術、腎臓機能障害→腎移植、人工透析
4 利用者負担
自立支援医療における利用者負担の基本的な枠組み[PDF形式:367KB]
5 自立支援医療の経過的特例について
自立支援医療の「重度かつ継続の一定所得以上」及び「育成医療の中間所得」の区分については、令和3年3月31日までの経過的特例とされていましたが、令和6年3月31日まで延長いたしました。
※ 経過的特例の内容は以下のとおり
「重度かつ継続の一定所得以上」:
市町村民税23万5千円以上の方で重度かつ継続に該当する方について、
自立支援医療制度の対象とした上で、自己負担上限額を2万円とする措置。
「育成医療の中間所得」:
中間所得1(市町村民税課税以上3万3千円未満)の方の自己負担上限額を5千円に、
中間所得2(市町村民税3万3千円以上23万5千円未満)の方の自己負担上限額を1万円とする措置。(自立支援医療制度の概要 |厚生労働省 (mhlw.go.jp))
上記が厚生労働省が出している詳細で、利用者目線から具体的な申請の流れを説明すると、
①精神科・心療内科に通院する場合、担当医に書類作成のお願いをする。
(最初にかかっていた心療内科ではコレを断られていました。書類書くのが面倒だったからとしか思えない・・・。)
②2~3週間程度で発行された書類を持って市役所の福祉課に行き、申請。
③一時的な書類を使って診察代・精神科関連の医薬品は1割負担に。
④1カ月~くらいで正式な手帳が届き、通っている精神科・心療内科と処方薬局で1年間使うことができる(別のところでは使えない。)。
⑤1年経ったら失効(特に「もうすぐで失効しますよー。の手紙は届かないので自己管理。)するので、再度申請。
という手順で、医療費の負担が減ります。市役所に行かなきゃならないとか、1年しか(といっても長いかもしれないけれど)有効じゃないとか、精神に関わる医薬品にしか適用できないとかあるけれど、コレでかなり負担が減ります。
ただ、精神に関わる医薬品かどうかというところは医師による判断が大きいようで、下剤も処方してもらっていますが、それも対象になっていました(まあ広場恐怖症とかの影響があるからなんだろうけど。)。
かなり金銭的負担の大きいピル(1カ月分で3000円・・・。保険適用でコレですわ。)も適用されないかと聞いたら、転院前の医師に最初は断られたものの、ホルモンが精神に左右されるものだから、そのこじつけで適用できるかもと言われました(言われたその日に転院してバイバイしたからわからない。)。
今通うことになったのは心療内科で、最初に通っていた心療内科ではピルも一緒に処方してもらっていた(婦人科にも行くのが面倒で。年1の定期健診だけに収めたいと考えている。)ので、ちょっと頼みにくそうな担当医でしたが、次回の診察でお願いしてみようと思います。
これで1割負担にできたら儲けもんです。まいど3か月分出してもらっていましたが、支払う度に心がズーンとなる値段なものだったので。
その前に、ちゃんとあの医師が自立支援の書類を書いてくれているかが心配事ですが。なんせ勝手に処方薬を変えたり、間違えたりするような人なので。私がお願いしたことすらも忘れているかもしれない。ちゃんと書類が発行されることを祈りつつ、次回の診察を待ちたいと思います。