大宝律令は唐(今の中国)の律令制度に習い、

日本で初めて法律を整え、体系化した法典です。

 

大宝律令は大陸の思想に影響を受けながらも

古代から伝わる日本社会の思想を織り込み、

つくり上げたものです。

 

例えば「家父長制(最年長の男性を家長とし、

家で絶対的な権力を持つ考えかた)」は大陸の

古代からの思想で「父系社会(父から息子へ財産や

地位を継承する)」と密接した関係です。

 

大宝律令も家父長制の考え方に影響を受けて

家族の運営から国家の体制まで男子優先と

読める条文がありますが、大陸のようにそれを

徹底したものではなく、日本の思想に合うよう、

柔軟になっています。

 

例えば前回紹介した継嗣令第一条には、

 

凡そ皇(天皇)の兄弟(姉妹を含む)、皇子(皇女を含む)をば、

皆親王(内親王を含む)と為す。(女帝の子も亦同じ。)

(※内親王は女子の親王のこと。)

 

必ず男子絶対ではなく、女子も男子と同じ立場であることを

示しています。これは大陸では到底受け入れられない思想です。

 

ここで分かることは、大宝律令が作られる前は

「父系社会」ではなく「母系社会」だった、

ということでしょう。

なぜなら、古代日本が「父系社会」であれば大陸の思想を

そのまま受け継げばよいだけなのに、「母系社会」だからこそ、

大陸の思想との折り合いをつける工夫、ととれるからです。