明治22年に制定された皇室典範。

皇室典範では皇位継承は「男系の男子」に規定され、

女子には継承権がない、とされています。

「男系男子が皇統の伝統である」と声の大きい国会議員たちは

主張していますが、そのままでは実質的な皇位継承者は

悠仁親王親王殿下だけになってしまいます。

 

ところで、皇室典範策定以前、次の天皇はどう決めていたか、

ということが気になります。

 

皇室典範以前をさかのぼると、

701年に策定された「大宝律令」があり、その後、

718年に大宝律令の改訂版といわれる「養老令」が策定され、

そこには皇族に関する規定が定められています。

 

継嗣令(養老令の一法律)第一条(皇兄弟子条)

凡そ皇(天皇)の兄弟(姉妹を含む)、皇子(皇女を含む)をば、

皆親王(内親王を含む)と為す。(女帝の子も亦同じ。)

以外は並に諸王(女王を含む)と為す。
親王より五世は、王の名を得ると雖(いえど)も、

皇親の限に在らず。

 

簡単に言えば、天皇のきょうだい、その子供、

ほか5世までは皇族とするが、

6世以上離れると皇族ではない、ということ。

 

皇族が際限なくふえていくことを防ぐために

この決まりが作られたそうです。

 

では、皇位継承に関してはどうしていたかというと、

令には書かれていません。

ChatGPTによると、当時の皇位継承に関しては

慣習と皇室内で話し合われた、とされています。

 

皇室典範のように「男系男子に限る」と明記されている

ものはないようです。

 

では、当時の慣習としてはどうなのか?

ということですが、それは大宝律令の成り立ちを

知ると分かってくると思います。