明治22年に制定された皇室典範。
皇室典範では皇位継承は「男系の男子」に規定され、
女子には継承権がない、とされています。
「男系男子が皇統の伝統である」と声の大きい国会議員たちは
主張していますが、そのままでは実質的な皇位継承者は
悠仁親王親王殿下だけになってしまいます。
ところで、皇室典範策定以前、次の天皇はどう決めていたか、
ということが気になります。
皇室典範以前をさかのぼると、
701年に策定された「大宝律令」があり、その後、
718年に大宝律令の改訂版といわれる「養老令」が策定され、
そこには皇族に関する規定が定められています。
継嗣令(養老令の一法律)第一条(皇兄弟子条)
凡そ皇(天皇)の兄弟(姉妹を含む)、皇子(皇女を含む)をば、
皆親王(内親王を含む)と為す。(女帝の子も亦同じ。)
以外は並に諸王(女王を含む)と為す。
親王より五世は、王の名を得ると雖(いえど)も、
皇親の限に在らず。
簡単に言えば、天皇のきょうだい、その子供、
ほか5世までは皇族とするが、
6世以上離れると皇族ではない、ということ。
皇族が際限なくふえていくことを防ぐために
この決まりが作られたそうです。
では、皇位継承に関してはどうしていたかというと、
令には書かれていません。
ChatGPTによると、当時の皇位継承に関しては
慣習と皇室内で話し合われた、とされています。
皇室典範のように「男系男子に限る」と明記されている
ものはないようです。
では、当時の慣習としてはどうなのか?
ということですが、それは大宝律令の成り立ちを
知ると分かってくると思います。