サービス担当者会議は
通知で決められたときに
しなければ報酬が減額される
というお話を前回しました。
ケアマネジメントプロセスの一連の業務は
運営基準でガチガチに決められており、
それに沿わないと減額されてしまうのですが、
ごく小さな変更にまでやってしまうと
とてつもない量の仕事になってしまうからか、
平成22年に「軽微な変更の場合は
必ずしも実施しなければならないものではない」
という通知が発出されました。
(「…しなければならないものではない」という
書き方がまどろっこしいのは置いといて^^)
発出された当時は理解が進まず、
保険者を話し合うこともよくありましたが
今はだいぶ理解も進んでいるような
気がします。
サービス担当者会議についても
そういうケースが2つ紹介されています。
1つめは、
「サービス利用回数の増減」。これは
「週1回程度の増減などについては、」
という但し書きがされています。
「ふやしたい(減らしたい)」という
ご意向は日常茶飯事なので
そのつど会議をしていると大変ですからね。
2つめは、
「ケアプランの軽微な変更」。
さて、ケアプランの軽微な変更とは、
どの程度のことかというと、
1.曜日の変更
2.回数の変更
3.利用者の住所の変更
4.事業所の名称の変更
5.目標期間の延長
6.福祉用具で同等の用具で
単位数のみが異なる
7.目標もサービスも変わらない
単なる事業所の変更
8.目標を達成するためのサービス
内容が変わるだけの場合
9.担当ケアマネの変更
このようなケアプランの軽微な変更の場合も
必ずしも会議をしなければならない…
ものではない、と言っています。
また、会議をすることになった場合も
すべての事業者に集まってもらう必要はない
ということです。
ブログを読んでくださった人に
ひとつご注意申し上げますが、
この言葉どおりに理解せずに
実際の通知を読んでおいて下さい。
但し書きを読んで理解することが
とても大切です。
↓ ↓ ↓ ↓ ↓
また、解釈のしかたは
その地域の保険者の、さらに
担当する個人の理解のしかたで
変わってくるという、非常に
あいまいな話ですので
(そのへんがとっても残念)
十分話し合いに話し合いを重ねて
効率的なケアマネジメント業務に
努めていきましょう。