介護サービスを受けたい人は、

役所にその旨を申請して

「要介護認定」を受ける必要があります。

要介護(要支援)の認定が下りれば

いよいよ介護サービスの利用が認められます。


「要介護認定」を受けるために

調査員による調査を受ける必要があります。

これを「認定調査」と言います。

正式名称は知りません(笑)


認定調査は、

介護支援専門員の資格を持っている人か、

認定調査の研修を受けた役所の職員が

おこないます。


「認定調査」は

「介護の手間がどれだけかかるか」

ということを客観的に判断するものです。

調査項目の結果をコンピュータに入力すると

要介護度が出てきます。

これを「一次判定」といいます。


調査項目は74個もあります。

「四肢のどこに麻痺があるか」

「食事は自分で食べられるか」

「歩けるか」といった内容です。

この74個の項目で

対象者の状態が明らかになり、

どれくらいの介護量が必要か、

「介護の手間」が分かるようになっています。


「介護の手間」がかかるほど、

介護度が重くなる(重度になる)のです。

だから、介護度が重ければ重いほど

使えるサービス量がふえていきます。


たとえば、1ヶ月に

要介護1の人は16,692単位(円)

要介護5の人で36,065単位(円)

まで使えます。


つまり、

「介護保険でこれだけの

介護を提供できますから

上手にやりくりして、

家でみてくださいね、ということです。


保険財源も限りがあるものですから

湯水のようにジャブジャブ使うわけにも

いきません。

民間保険ならば破産ですよね。


いや、公的介護保険もそうですね。

破産しないように、出るところを

引き締めたり、保険料を上げたり、と

いろいろやってくるわけです。