前回の記事を読み返すと

なんだか屁理屈みたいな

ことを書いてますけど、

やっぱり法的根拠って大事です。


「医療との連絡調整」や

「インフォーマル(ご近所など)

との連絡調整」って、どこかの

法令に書いてあるんでしょうか。




こういうのを見つけました。




指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準
平成15年3月14日厚労省令第29号改定

第13条
四 介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成に当たっては、(利用者の日常生活全般を支援する観点)から、介護給付等対象サービス以外の保健医療サービス又は福祉サービス、当該地域の住民による自発的な活動によるサービス等の利用も含めて居宅サービス計画上に位置付けるよう努めなければならない。



指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準について
平成15年3月19日老計発第0319001号

居宅サービス計画は、(利用者の日常生活全般を支援する観点)に立って作成されることが重要である。このため、居宅サービス計画の作成または変更に当たっては、利用者及びその家族の希望や課題分析の結果に基づき、介護給付等対象サービス以外の、例えば、市町村保健婦等が居宅を訪問して行う指導・教育等の保健サービス、老人介護支援センターにおけるソーシャルワーク及び市町村が一般施策として行う配食サービス寝具乾燥サービスや当該地域の住民による見守り、配食、会食などの自発的な活動によるサービス等、更には、こうしたサービスと併せて提供される精神科訪問看護等の医療サービス、はり師・きゅう師による施術、保健婦・看護婦・柔道整復師・あん摩マッサージ指圧師による機能訓練なども含めて居宅サービス計画に位置づけることにより総合的な計画となるよう努めなければならない。





う~ん、すでに老眼の私には

厳しすぎる(苦笑)




一応、分かりやすく

アンダーラインを引いてみました。

そこだけ読んでもらえばいいと思います。




けっきょく、要するに

(    )でくくったところを

再掲しますけど、




(利用者の日常生活全般を支援する観点)




から、有益だと思われるサービスは

すべて活用して、ケアマネジメントの

目指すところに向かって頑張りなさい、

ということになるのでしょう。







ということで、次回は

「ケアマネジメントはどこを目指す?」

ということを書いていきます。