前の記事、「身体面は時間を押さえる」は、
法律の中にもきちんと明記されています。
ちょっと紹介します。
介護保険法 第2条
1 介護保険は、被保険者の要介護状態又は要支援状態に関し、必要な保険給付を行うものとする。
2 前項の保険給付は、要介護状態又は要支援状態の軽減又は悪化の防止に資するよう行われるとともに、医療との連携に十分配慮して行われなければならない。

ね。書いてあるでしょ。




これは、どんな場合に保険が下りるかということが

書かれています。


まず1項では、「要介護状態」・「要支援状態」であること

が条件になっています。




そして第2項は恐ろしい。

「要介護状態」・「要支援状態」の軽減、

または悪化の防止に資するよう…

となっておりますが、

「軽減」・「悪化の防止」にしか、

保険給付しない、って書いてるんですよ。


恐ろしいでしょ?

これを厳密に守れば

7割方、給付はされなくなるんじゃ

ないですかね?

「重度化」に対してお金を払う

筋合いはないんですからね(笑)




話を戻しますが、

「軽減」は、70%しか機能しない

左麻痺を90%まで戻せば軽減、

「悪化の防止」は、100%は100%のままに、

50%なら50%のままにしておくということです。


これは前回書いた

①右肩上がり(喪失→獲得)をめざす

②キープする(横ばい)

と同じ意味になりますよね?




では、③の

③遅延させる(右肩下がりを緩やかにする)

というのは、まあ、言ってみれば

「重度化」になってしまうんですけど、

これはやっぱり当然ありうる話なんですよね。

だって人は必ず死ぬんですから。




ということは、問題なのは法律のほうで、

保険給付には遅延させてくれるケアマネジメントにも

支払います、という言葉を加えなければいけない

わけですね。


…とはいっても、

「重度化してもお金をくれ」

とは堂々と言うもんじゃありません(笑)