前回までをざっくりいうと、介護保険では、
「サービス事業所よ、自立支援に頑張れ」
「国民のみなさん、要介護になるな」
(しかも永遠に(笑))ということが
法律にはっきりと書いてあることが
分かったわけですが、もう一回、第4条
「国民の努力と義務」を見てみましょう。
第四条(国民の努力及び義務)
国民は、自ら要介護状態となることを予防するため、加齢に伴って生ずる心身の変化を自覚して常に健康の保持増進に努めるとともに、要介護状態となった場合においても、進んでリハビリテーションその他の適切な保健医療サービス及び福祉サービスを利用することにより、その有する能力の維持向上に努めるものとする。
2行目の「要介護状態となった場合においても…」
から以下には、「サービスを利用することによって」
「有する能力の維持向上に努めること」と書いてます。
ここで、私たちサービス事業者にとって
悩ましいのが、「有する(有していた)能力
って何?どこまで?」というところです。
くり返しになりますが、私たちは、
サービスを提供することによって、
利用者の有する(有していた)能力を
維持向上させることを目指します。
いや、正確には、第4条は「国民の努力及び
義務」なので、利用者自身がその努力をして
くださいね、ということです。
さて、利用者自身が努力することはさておき、
「有する(有していた)能力って何?どこまで?」
のところですが、これは私たちケアマネが行う
「アセスメント」という作業で行うものだろう、
と思います。
「現在はこうである。その原因はあれである」が
「アセスメント」で、「であるから、ああやって
こうしよう」という「ケアプラン原案」に
つながっていくわけです。
ただ、このアセスメントというもの、
身体的な部分は、現在の状態を見て
また、リハビリ職などの見立てを聞いて、
あるいは健康面では医師から聞いて
手立てを考えていくのですが、
認知症になると、ぐっと難しくなってくる、
と私は思うんですが、いかがでしょう。
(続く。)
次回、その解決法をご紹介!?