(前回は>>>こちら。)



さて、介護保険法を

改めて見直してみると、

ビックリするようなことが

書かれていますね^^


昨日の「衰えていくことを想定しない」

というお話は、サービス事業所に

とっては、ある意味ショックなところ、

だったかもしれません。


しかし、この介護保険、

サービス従事者ではない、

一般の国民にもまったく

多大な期待というか、

要求をしているのです。


(いつの間に…)という感じです^^




第四条(国民の努力及び義務)

国民は、自ら要介護状態となることを予防するため、加齢に伴って生ずる心身の変化を自覚して常に健康の保持増進に努めるとともに、要介護状態となった場合においても、進んでリハビリテーションその他の適切な保健医療サービス及び福祉サービスを利用することにより、その有する能力の維持向上に努めるものとする。



「国民の義務」というと、学生の頃に

習った「勤労、納税、教育を受けさせる」

という「三大義務」を思い浮かべる人は

多いと思うんですが、知らない間に

介護保険の中にもこんな義務を課して

いたんですね。



このブログを読んだ人は、翌朝

ジョギングを始めると思うんですが(笑)

とにかく、国民は介護状態にならないように

健康の維持増進のための努力、

進んでリハビリテーションを受ける義務、

を課せられているのです。


「デイサービスは行きたくない」という

おばあさんは法律違反になるのかな(笑)



(続く。)



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