私、今日は大変落ち込んでおります。
顔を上げることさえ、はばかられます。
このことは、みなさんに絶対に
知っておいてほしい。
とくに重度の方をおうちで介護されている
ご家族は、今日の私のブログに目を通してほしい。
「特別障害者手当」って、知っていますか?
これは、おうちで介護されている
方に対する国の制度です。
現金を支給することによって、
在宅生活を応援する制度です。
数年来、担当していたご家族から
「こんな制度が受けられるんじゃないか」と
ご指摘がありました。
あわてて調べてみると、たしかに
該当しそう…。
町の担当者に問い合わせると
「申請してみてください」と。
急いでご家族に連絡しました。
そしてお詫びを…。
ご家族の反応は冷たかったです。
「制度を知っていれば教えてほしかった」と。
この手当。1ヶ月26,260円支給されます。
(平成24年度の金額)
「障害者手帳をもらったのが平成19年だから
ざっと計算してみると150万円くらいに
なるんですよ」と言われました。
(26,260円×12ヶ月×5年。
たしかに1,500,000円越える…)
興奮して頭にのぼっていた血が
一気に下っていくのが分かりました。
気づいたら、電話口の前で
何度も何度も頭を下げていました。
身体障害者手帳を受けられた19年当時に
併せてこの制度のことを提案していたら
ご家族は150万円受け取られていたはずです。
ですから、もし該当しそうな方が
いらっしゃいましたら、行政に相談して
ご家族にもお話ししてみて下さい。
支給要件
精神または身体に著しく重度の障害を有し、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある在宅の20歳以上の者に支給されます。
(受給者もしくはその配偶者または扶養義務者の前年の所得が一定の額以上であるときは支給されません)
※地元の担当者によれば、「要介護5」の認定を受けている方であれば申請してみる価値あり、と。(自治体によって要件が違うようですのでご確認を)
適用除外
特養などに入所している場合、
病院などに3ヶ月を超えて入院している場合
(在宅で生活している方に限ります)
一緒に仕事をしている山本くん(仮名)に、
「障害者の制度だし、ケアマネジャーだからって、
伝える義務はないんじゃないですか?」と、
なぐさめてくれましたが、担当している方が
ストレスなく生活を送っていただけるよう、
あらゆるサービスをつなげる役目があると考えれば、
経済的に楽になる、この制度のことを
適切なタイミングで伝えていなかったのは
私のミスだと思います。
ケアマネジャーに限らず、
サービス事業者の方でも、
重度の方を自宅で介護しておられて
経済的に困っておられるような方が
おられましたら、どうぞ、
この制度のことを思い出して下さい。
制度を有効活用して下さいね!