昨日の続きを書いてしまいました^^



介護保険改正では施設に逆風。

とくに介護老人福祉施設、

特別養護老人ホームには

逆風が吹いている、

という感じでしょうか。

在宅のケアマネである私には

今ひとつ実感がわかないことなんですが、

機関誌の情報を見るかぎりでは

そういうことみたいです。


ただ、特別養護老人ホーム事業者の団体である
「全国老人福祉施設協議会(老施協)」は、

その事実を受けとめて、特別養護老人ホームの

変革を目指している様子もあります。


どんな変革か、というと、「介護力向上講習会」

という研修会を開催していることです。


「どんな経営革新をおこなうか」みたいな

変革だったら、ちょっとガッカリするところ

でしたが、利用者に対するケアの向上を図る、

というのは健全な方向だな、と思います。

(もちろん、経営もおろそかにはできませんよ^^



24年度の制度改正の前の改正、

平成18年度の改正では、施設で

「居住費、食費の自己負担」が課せられました。


これは、「サービス利用料(介護報酬)のなかに、

居住費・食費分が含まれている」という理由で、

利用者負担は実質値上がりしました。


在宅サービスの介護報酬は、

純粋に介護サービスに対しての

報酬であるのに対して、

施設サービスの介護報酬は、

介護サービスの報酬以外に

居住費・食費の分が含まれている、

というのがその理由でした。



どうしてそうなっていたかというと、

介護保険以前の措置の時代の話になってくるので

省略しますが、それが18年度改正で

見直されたわけです。



ただ、その当時から「施設はお金がかかる」という

言われ方をしていたように記憶しています。



では、施設サービスも在宅サービスと同じように、

純粋に介護サービスにのみ介護報酬を

支払っていることになれば、施設にお金が

かかるのは施設の介護サービスのほうが

(人も設備も)手厚い、というふうに考えられます。


だから在宅生活が難しい人でも、

施設生活はできるわけです。



それでは、手厚いサービスが受けられる施設では、

何ができるか・何をすべきか、というと、

在宅サービスではできないことを

しなければいけません。

そのひとつの例として「自立支援」と

いうことが考えられます。

在宅生活では、

「健康を害してしまった」、

「歩けなくなった」、

「排泄を失敗するようになった」

といった人たちが

施設サービスを受けることによって回復する。


そして在宅生活を再開する、

といった役割を施設が果たすことが

できればすばらしいですよね。

これはつまり、

介護老人保健施設が「通過施設」

の役割を担っているのと同じです。



とても大回りしてしまいましたが(汗)、

それが「介護力向上講習会」の

ねらいなんじゃないか、と思いました。



「特養は通過施設」という考えが一般化して、

在宅復帰のための役割を果たすことができれば、

これはとても心強いことですよね^^





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