介護給付費分科会のお話です。
詳しく知りたい方、
小規模多機能型居宅介護は>>>こちら。
認知症グループホームは>>>こちら。
をご覧ください^^
さて、たくさんの業態がある
介護サービス事業所の中で、
厚労省が力を入れているひとつが、
”小規模多機能型居宅介護”です。
平成18年度の法改正で制度化された
サービスのひとつです。
(ご存じない方は>>>こちらを。)
しかし、どうもこの事業を立ち上げる方が
少ないみたいです。
厚労省は「40万人分」を目指している
そうです。
その方法として今回提案されたのが
「サテライト型」という方式。
母体1つに対して、車で20分以内の距離であれば、
2カ所サテライト型が作れるとのこと。
管理者は兼務も可能。宿直、看護職員も
母体事業所から支援があれば置かなくても良い、
とは、ずいぶん破格な待遇のような感じがします。
「どんどん作ってください」と、言っている感じです。
しかし、どうして厚労省はこんなに
小規模多機能型居宅介護を増やしたいと
考えているんでしょうね。
仕組みにこだわることは、この過去記事 で
述べたとおりなんですけどね。
要は中身の問題です^^
さて、いっぽうの認知症グループホームは。
まず、夜勤体制で原則1ユニット1名の夜勤に
すること。
グループホームは小規模で家庭的な環境を、
大切にするということがあり、1ユニットは最大9名まで、
と決まっています。ですから、職員もそれぞれの
ユニットに配置されるわけですが、夜勤体制については
隣接するユニットであれば、夜勤は1人でよい、
つまり、2ユニットを1人の夜勤職員で行うことが
認められています。
それを、「やっぱり1ユニット1人の夜勤で行こうよ」
ということがひとつ。
このことから考えると、さっきの小規模多機能の
「母体から来られれば、看護職員さんや宿直さんは
置かなくても良い」というのは、目標の40万人に
なってくれば、「やっぱり看護職員さんを置いてください」
ということになるのは自明の理、という感じですね^^
また、グループホーム内で看取りを行った場合に
もらえる「看取り加算」を手厚くする、ということです。
つまり、グループホーム内で最期の時を迎えやすく
したい、という意向なのですね。
ここで、昔から議論されているグループホームの
問題を紹介すると、①そもそも家庭的な少人数のケアが
認知症の方にとって良い環境であり、グループホームは
そういう役割を期待されて始まったサービスである、
ということと、②家庭的な機能を持つのであれば、
たとえ寝たきりになっても、なじみの関係の中で
最期を見送ることが必要ではないか、という
議論の2つがあることです。
今回、看取り加算を手厚くするというのは、
②拠りの考えとなりますが、重度の方が多くなると、
①の認知症のケアを重点的にできなくなる、という
反論が上がってくるわけです。
①を大事にしたい事業所は、寝たきり状態になると、
別の介護施設に入っていただくように勧めたりします。
重度化の進んだグループホームの職員さんから
「認知症のケアをしたい」といった意見も聞いたことがあります。
そのいっぽうで、②を大事にしたい事業所は
「重度化したらホームを追い出すなんて、
家庭的な機能を損なうじゃないか」という
意見を聞いたことがあります。
あ、介護報酬改定とずれた話になってしまいましたが、
地域密着型サービスは「生活援助45分」 みたいな、
大きな変更はないようです。
「生活援助45分」は、物議を呼んでいるみたいです。