介護給付費分科会のお話です。


詳しく知りたい方、

小規模多機能型居宅介護は>>>こちら。

認知症グループホームは>>>こちら。

をご覧ください^^


さて、たくさんの業態がある

介護サービス事業所の中で、

厚労省が力を入れているひとつが、

”小規模多機能型居宅介護”です。


平成18年度の法改正で制度化された

サービスのひとつです。

(ご存じない方は>>>こちらを。)


しかし、どうもこの事業を立ち上げる方が

少ないみたいです。


厚労省は「40万人分」を目指している

そうです。


その方法として今回提案されたのが

「サテライト型」という方式。

母体1つに対して、車で20分以内の距離であれば、

2カ所サテライト型が作れるとのこと。

管理者は兼務も可能。宿直、看護職員も

母体事業所から支援があれば置かなくても良い、

とは、ずいぶん破格な待遇のような感じがします。

「どんどん作ってください」と、言っている感じです。


しかし、どうして厚労省はこんなに

小規模多機能型居宅介護を増やしたいと

考えているんでしょうね。


仕組みにこだわることは、この過去記事

述べたとおりなんですけどね。


要は中身の問題です^^





さて、いっぽうの認知症グループホームは。


まず、夜勤体制で原則1ユニット1名の夜勤に

すること。

グループホームは小規模で家庭的な環境を、

大切にするということがあり、1ユニットは最大9名まで、

と決まっています。ですから、職員もそれぞれの

ユニットに配置されるわけですが、夜勤体制については

隣接するユニットであれば、夜勤は1人でよい、

つまり、2ユニットを1人の夜勤職員で行うことが

認められています。


それを、「やっぱり1ユニット1人の夜勤で行こうよ」

ということがひとつ。


このことから考えると、さっきの小規模多機能の

「母体から来られれば、看護職員さんや宿直さんは

置かなくても良い」というのは、目標の40万人に

なってくれば、「やっぱり看護職員さんを置いてください」

ということになるのは自明の理、という感じですね^^




また、グループホーム内で看取りを行った場合に

もらえる「看取り加算」を手厚くする、ということです。

つまり、グループホーム内で最期の時を迎えやすく

したい、という意向なのですね。


ここで、昔から議論されているグループホームの

問題を紹介すると、①そもそも家庭的な少人数のケアが

認知症の方にとって良い環境であり、グループホームは

そういう役割を期待されて始まったサービスである、

ということと、②家庭的な機能を持つのであれば、

たとえ寝たきりになっても、なじみの関係の中で

最期を見送ることが必要ではないか、という

議論の2つがあることです。


今回、看取り加算を手厚くするというのは、

②拠りの考えとなりますが、重度の方が多くなると、

①の認知症のケアを重点的にできなくなる、という

反論が上がってくるわけです。


①を大事にしたい事業所は、寝たきり状態になると、

別の介護施設に入っていただくように勧めたりします。

重度化の進んだグループホームの職員さんから

「認知症のケアをしたい」といった意見も聞いたことがあります。


そのいっぽうで、②を大事にしたい事業所は

「重度化したらホームを追い出すなんて、

家庭的な機能を損なうじゃないか」という

意見を聞いたことがあります。



あ、介護報酬改定とずれた話になってしまいましたが、

地域密着型サービスは「生活援助45分」 みたいな、

大きな変更はないようです。



「生活援助45分」は、物議を呼んでいるみたいです。

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