介護給付費分科会、今回は

通所系サービスについて、です。


詳しくは、こちらをどうぞ。

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第83回介護給付費分科会



訪問介護の時 にも

訪問時間が大きな変更点に

なりそうだと書きましたが、

それは通所サービスにも

言えそうです。


サービス提供時間を見直す、ということで、

3~4、4~6、6~8時間としていた区切りを

3~5、5~7、7~9時間に見直しました。

これで言うと、たとえば「6~8時間」で

提供していたサービスは

「5~7時間」か、「7~9時間」に分かれる、

ということになりますよね。

「5~7時間」になる場合は減収になります。

おそらくその傾向が強くなるでしょう。


また、サービス提供時間の延長では、

10時間までの延長が最大だったのが、

12時間まで延長できる、となっています。


朝9時から始まって、夜9時まで

利用を続けることができます。




もうひとつのポイントは、

「リハビリ機能」です。


通所介護(デイサービス)でも、

個別の機能訓練に対し、

加算をつける案が出ています。


これについては、委員から

「通所リハビリと変わらないじゃないか」

という意見がありました。


また、通所リハビリの提供時間

「1~2時間」を強化する、つまり

報酬を上げる、ということです。


リハビリをやってしまったら、

さっさと帰りましょう、ということです。


ちなみに長時間の提供は

マイナスにしましょうと言っています。


訪問介護の生活援助でも、

かなり切り詰められた感じがしましたが、

通所リハビリでも「リハビリだけをやっていればよい」

という感じが丸出しです。これでは

利用者どおしの交流もできません。


私は、人がいきいきと生きるためには

「人と人との関係が大切であること」を

このブログでもことあるごとに訴えていますが、

いかんせん、厚労省のお役人さんの中には

このブログの読者がいないようです(苦笑)




通所リハビリで言うと、

「重度者対応の評価」というのが

あります。


要介護4以上の医療ニーズの高い人を

受ける加算が新設されるようです。




次回は、いよいよケアマネの変更(案)を

紹介したいと思います^^




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