介護給付費分科会、今回は
通所系サービスについて、です。
詳しくは、こちらをどうぞ。
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訪問介護の時 にも
訪問時間が大きな変更点に
なりそうだと書きましたが、
それは通所サービスにも
言えそうです。
サービス提供時間を見直す、ということで、
3~4、4~6、6~8時間としていた区切りを
3~5、5~7、7~9時間に見直しました。
これで言うと、たとえば「6~8時間」で
提供していたサービスは
「5~7時間」か、「7~9時間」に分かれる、
ということになりますよね。
「5~7時間」になる場合は減収になります。
おそらくその傾向が強くなるでしょう。
また、サービス提供時間の延長では、
10時間までの延長が最大だったのが、
12時間まで延長できる、となっています。
朝9時から始まって、夜9時まで
利用を続けることができます。
もうひとつのポイントは、
「リハビリ機能」です。
通所介護(デイサービス)でも、
個別の機能訓練に対し、
加算をつける案が出ています。
これについては、委員から
「通所リハビリと変わらないじゃないか」
という意見がありました。
また、通所リハビリの提供時間
「1~2時間」を強化する、つまり
報酬を上げる、ということです。
リハビリをやってしまったら、
さっさと帰りましょう、ということです。
ちなみに長時間の提供は
マイナスにしましょうと言っています。
訪問介護の生活援助でも、
かなり切り詰められた感じがしましたが、
通所リハビリでも「リハビリだけをやっていればよい」
という感じが丸出しです。これでは
利用者どおしの交流もできません。
私は、人がいきいきと生きるためには
「人と人との関係が大切であること」を
このブログでもことあるごとに訴えていますが、
いかんせん、厚労省のお役人さんの中には
このブログの読者がいないようです(苦笑)
通所リハビリで言うと、
「重度者対応の評価」というのが
あります。
要介護4以上の医療ニーズの高い人を
受ける加算が新設されるようです。
次回は、いよいよケアマネの変更(案)を
紹介したいと思います^^
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