先週、「介護職の医療ケアはこうなる」 で
「介護職員の医療行為が介護福祉士法によるものに
なる」と書いたところ、「ヘルパー資格を持っている人は
どうなるか」という質問をいただき、(なるほどなあ)と
思いました。
その答えになるかどうか分かりませんが、
今週のシルバー新報 で少しヒントになりそうな
ことが書かれていたので、紹介しようと思います。
それによると、ヘルパー1、2級資格は
の報告書で、「将来的に廃止し、介護福祉士取得を
目指してステップアップしていく「入り口」という位置づけ
(初任者研修)になる」とのことです。
ちなみに具体的な見直し時期については
決まっていません。
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新聞に載っていた図を掲載します^^
カリキュラムの内容としては、
介護福祉士養成課程の各科目から、
最低限習得しておくべき内容であり、
「実習」は廃止し、教室内で事例を用いて行う
「演習」を大幅に盛り込む、とのこと。
ただし、これはあくまでも(案)の段階です。
「実習」は大切なものだと思いますが、
訪問介護事業所へのアンケートで
ヘルパーの新規採用時に実習を行っている
事業所が7割程度あったことから
実習はそれぞれの事業所が行うこととして、
研修は介護の実践に必要な知識・技術を
学ぶ場として位置付ける方向とのことです。
ところで、こんな話がありました。
同じ厚生労働省でも、
介護福祉士は社会・援護局管轄、
ヘルパーは老健局管轄の資格だそうで、
同じ介護職資格なのに、それぞれバラバラに
動いていたそうです。
ですから、「医療ケアは介護福祉士法に規定する」としたら、
(じゃあ、ヘルパーはどうなの?)という疑問が
出てくるわけですね。
今後ヘルパー資格というのは形を変えていき、
介護福祉士の範囲に入っていく、と考えたら
(じゃあ、ヘルパーはどうなの?)という疑問が
消えてくるんじゃないかと思います。
間違っていたら、ご指摘を~~
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問題のレポート、
『誰も語らなかったケアマネジメントの”根っこ”補強版』