先週、「介護職の医療ケアはこうなる」

「介護職員の医療行為が介護福祉士法によるものに

なる」と書いたところ、「ヘルパー資格を持っている人は

どうなるか」という質問をいただき、(なるほどなあ)と

思いました。

その答えになるかどうか分かりませんが、

今週のシルバー新報 で少しヒントになりそうな

ことが書かれていたので、紹介しようと思います。


それによると、ヘルパー1、2級資格は

「今後の介護人材養成のあり方に関する検討会」

の報告書で、「将来的に廃止し、介護福祉士取得を

目指してステップアップしていく「入り口」という位置づけ

(初任者研修)になる」とのことです。

ちなみに具体的な見直し時期については

決まっていません。



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新聞に載っていた図を掲載します^^





カリキュラムの内容としては、

介護福祉士養成課程の各科目から、

最低限習得しておくべき内容であり、

「実習」は廃止し、教室内で事例を用いて行う

「演習」を大幅に盛り込む、とのこと。

ただし、これはあくまでも(案)の段階です。


「実習」は大切なものだと思いますが、

訪問介護事業所へのアンケートで

ヘルパーの新規採用時に実習を行っている

事業所が7割程度あったことから

実習はそれぞれの事業所が行うこととして、

研修は介護の実践に必要な知識・技術を

学ぶ場として位置付ける方向とのことです。





ところで、こんな話がありました。

同じ厚生労働省でも、

介護福祉士は社会・援護局管轄、

ヘルパーは老健局管轄の資格だそうで、

同じ介護職資格なのに、それぞれバラバラに

動いていたそうです。


ですから、「医療ケアは介護福祉士法に規定する」としたら、

(じゃあ、ヘルパーはどうなの?)という疑問が

出てくるわけですね。


今後ヘルパー資格というのは形を変えていき、

介護福祉士の範囲に入っていく、と考えたら

(じゃあ、ヘルパーはどうなの?)という疑問が

消えてくるんじゃないかと思います。





間違っていたら、ご指摘を~~

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