何かと話題に出てくる
「介護職員によるたん吸引等の医療行為」。
そのニュースがシルバー新報 に
掲載されていました。
これは改正介護福祉士法によるもので
来年4月からの施行だそうです。
今日は、どうやったら介護職の医療行為が
できるようになるか、という話題です。
医療行為ができるようになるためには
一定の研修を受けなければなりません。
研修の管理は、都道府県。
「うちで研修をやります」と研修機関が手を上げ、
都道府県に認めてもらいます。
研修を終えた事業所や施設が
それを都道府県に登録すれば
医療行為ができるようになるそうです。
今回の研修で行える医療行為の範囲は
大きく分けて、
Ⅰたんの吸引
Ⅱ経管栄養
の2つです。
そして、
Ⅰについては、
①口腔から ②鼻腔から ③気管カニューレから
Ⅱについては、
①胃ろう ②腸ろう ③経鼻経管栄養
についての手技を学びます。
しかし、このうち
Ⅰ-③気管カニューレと
Ⅱ-③経鼻経管栄養
の2つについては、
モデル事業で実施できなかったという
研修者も多く、研修カリキュラムは、
①特定の重度者を対象にした研修
②それ以外の不特定多数の者を対象にした研修
③気管カニューレ、経鼻経管栄養を除いた研修
の3つになる予定のようです。
はてさて、この詳しい内容については、
9月にもう少し詳しく、省令が出るようですので
引き続き注目していきたいと思います。
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問題のレポート、
『誰も語らなかったケアマネジメントの”根っこ”補強版』