何かと話題に出てくる

「介護職員によるたん吸引等の医療行為」。


そのニュースがシルバー新報

掲載されていました。


これは改正介護福祉士法によるもので

来年4月からの施行だそうです。


今日は、どうやったら介護職の医療行為が

できるようになるか、という話題です。





医療行為ができるようになるためには

一定の研修を受けなければなりません。


研修の管理は、都道府県。

「うちで研修をやります」と研修機関が手を上げ、

都道府県に認めてもらいます。


研修を終えた事業所や施設が

それを都道府県に登録すれば

医療行為ができるようになるそうです。





今回の研修で行える医療行為の範囲は

大きく分けて、

Ⅰたんの吸引

Ⅱ経管栄養

の2つです。


そして、

については、

①口腔から ②鼻腔から ③気管カニューレから

Ⅱについては、

①胃ろう ②腸ろう ③経鼻経管栄養

についての手技を学びます。


しかし、このうち

Ⅰ-③気管カニューレと

Ⅱ-③経鼻経管栄養

の2つについては、

モデル事業で実施できなかったという

研修者も多く、研修カリキュラムは、


①特定の重度者を対象にした研修

②それ以外の不特定多数の者を対象にした研修

③気管カニューレ、経鼻経管栄養を除いた研修


の3つになる予定のようです。


はてさて、この詳しい内容については、

9月にもう少し詳しく、省令が出るようですので

引き続き注目していきたいと思います。




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