日本の福祉制度、今日は

障害者福祉について書いていきましょう。


昨日 説明した福祉六法 の中で

障害者福祉にあたるものは、

「身体障害者福祉法」、「知的障害者福祉法」です。

これらのサービスを受けるためには、それぞれ

「身体障害者手帳」、「療育手帳」を受けることが必要です。


しかし、福祉六法にない障害者の支援が

取り上げられるようになりました。

代表的なものは「精神障害」です。


精神障害者に関する法律は

「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律

(精神保健福祉法)」

という法律に基づいて支援されていましたが、


障害別でサービスの種類、手続き方法など

まちまちで分かりにくかったため、

平成17年(2005)「障害者自立支援法」

施行されました。


これによって、サービスの提供主体は

市町村に一本化され、障害の種別に関係なく、

共通の福祉サービスを受けることができるようになりました。


しかし、この法律も平成25年(2013)に廃案になる

方向で進んでいます。


その理由として最も大きいのは、

「応益負担」でしょう。


それまでの制度は、収入によっては無料で

サービスが受けられる「応能負担」でしたが、

サービスを利用するときには所得に関わらず、

一割負担が生じる「応益負担」となったために、


それでは生活ができない、生きていけない

つまり生存権関わる問題だ、として、反対の声が

多く上がったためです。


この法律、「障害者自立支援法」と言われるだけあって、

もっと障害者就労を進める、という狙いもありました。

就労できる人が増えることによって収入が増え、

それでサービスを買う、という流れです。


しかし、障害者雇用は増えませんでした。

増えずに負担だけが増えたのです。


あと2年したら新しい法律ができますが、

どんな法律になるのか、まだ分かりません。



ちなみに障害になった時の手帳の交付などは、
引き続き、身体障害者福祉法、知的障害者福祉法のもとで

行われています。



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