寒さも一段落し、少し気温が高くなりました。
しかし、朝晩はまだまだ冷え込みますね。
車のフロントガラスが凍りつき、
今週は2日遅刻しそうになった、
【ケアマネ職人】田中大造です^^;
社会扶助をやっていますが、公的扶助(生活保護)
社会手当(児童手当)ときて、
今日は社会福祉について、書いていきましょう。
しかし、ひとくちに社会福祉と言っても、
範囲は広いので、まずは概略から。
社会扶助のもととなる法律は全部で6つあり、
それらを「福祉六法」と言います。
福祉六法とは、生活保護法(S25)、児童福祉法(S24)
身体障害者福祉法(S24)、知的障害者福祉法(S35)
老人福祉法(S38)、母子及び寡婦福祉法(S39)のことを
言います。
児童福祉法は18歳になるまでの者を対象にした制度で、
児童の健全育成を目的にしたものです。
具体的には保育所、児童養護施設、
放課後児童クラブなどの施設の設置や、
児童相談所による相談事業などです。
前回書いた児童手当も児童福祉法の制度です。
児童福祉に関連した母子及び寡婦福祉法は、
母子家庭などに対して、資金の貸し付けや
相談事業などの支援策が採られています。
母子及び寡婦福祉法の対象となる者は、
母子家庭等と子供が成人した後の母親(寡婦)
ですが、父子家庭も母子家庭「等」の部分で
対象となるそうです。
ただし、経済的な部分や雇用状況を見ると、
やはり男性のほうが安定しているので、
寡婦のように、子どもが成人した後の支援は
父親にはないとのことです。
傾向を見ると、母親には経済的な支援、
父親には子育て支援が必要である、
と言われています。
障害福祉、老人福祉については別の機会に^^
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