寒さも一段落し、少し気温が高くなりました。

しかし、朝晩はまだまだ冷え込みますね。


車のフロントガラスが凍りつき、

今週は2日遅刻しそうになった、

【ケアマネ職人】田中大造です^^;




社会扶助をやっていますが、公的扶助(生活保護)

社会手当(児童手当)ときて、

今日は社会福祉について、書いていきましょう。


しかし、ひとくちに社会福祉と言っても、

範囲は広いので、まずは概略から。


社会扶助のもととなる法律は全部で6つあり、

それらを「福祉六法」と言います。


福祉六法とは、生活保護法(S25)、児童福祉法(S24)

身体障害者福祉法(S24)、知的障害者福祉法(S35)

老人福祉法(S38)、母子及び寡婦福祉法(S39)のことを

言います。


児童福祉法は18歳になるまでの者を対象にした制度で、

児童の健全育成を目的にしたものです。

具体的には保育所、児童養護施設、

放課後児童クラブなどの施設の設置や、

児童相談所による相談事業などです。

前回書いた児童手当も児童福祉法の制度です。


児童福祉に関連した母子及び寡婦福祉法は、

母子家庭などに対して、資金の貸し付け

相談事業などの支援策が採られています。


母子及び寡婦福祉法の対象となる者は、

母子家庭等子供が成人した後の母親(寡婦)

ですが、父子家庭も母子家庭「等」の部分で

対象となるそうです。


ただし、経済的な部分や雇用状況を見ると、

やはり男性のほうが安定しているので、

寡婦のように、子どもが成人した後の支援は

父親にはないとのことです。


傾向を見ると、母親には経済的な支援、

父親には子育て支援が必要である、

と言われています。


生活保護については>>>こちら。


障害福祉、老人福祉については別の機会に^^




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