社会保障の機能には
①所得保障
②医療保障
③社会福祉
の3つがあります。
そのうち、社会保険の①所得保障は
先週やりました。
今日は、②医療保障と③社会福祉
を書いていきます。
②医療保障に当たる社会保険って
何があるでしょう。
それはもう、皆さんご存じの
医療保険ですね。
サラリーマンの方なら健康保険
自営業の方なら国民健康保険
です。
病院を受診した時に支払われる
療養給付のほかに、
検診や保健指導にかかる費用も
医療保険の財源から支払われます。
医療保障にはこのほか、
労働災害(労災)保険から
療養補償給付というものもあるそうです。
職場でケガをして通院などが必要な時には
医療保険からではなく、
労災保険から給付されるということですね。
次に、社会福祉の部分を見てみます。
私にとって、
社会福祉は社会保険と相対するもの、
というイメージなので、
「社会保険で社会福祉??」という感じがしますが、
介護保険はそれに該当するようです。
介護保険は
所得保障でもなければ、医療保障でもない、
ですから。
老人ホームなどはその昔、
社会福祉(老人福祉法)の位置づけでしたから
介護サービスは社会福祉的な位置づけ、
ということなのでしょう。
今でも緊急避難的に措置の権限は残っていますし。
介護保険の訪問看護、訪問リハビリ、
通所リハビリ、居宅療養管理指導(医師)などは
社会福祉というよりも、医療保障の役割
といえそうです。
つまり介護保険は、社会福祉と医療保障、
両方に軸足を持っている、ということになるでしょうか。
そうでしたね、介護保険は医療と介護の連携が
スムーズにいくように作られた、という側面もありますもんね。
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