日本の社会保障制度は、「社会保険」「社会扶助」

2つに分けられる、と言いました。



「では、ここで問題です。

日本の社会保険は5つある。5つ、すべて答えなさ~い」


カッチ、カッチ、カッチ…。



TVのクイズ番組でこんな問題が出たら、

あなたは答えられますか?



まあ、こんな問題、TV的には面白くないだろうから、

出ないでしょうけど(^O^)



でも、知っておいて損はないですよね^^



では、もったいぶらずに

答えましょう^^


①年金保険

②医療保険

③雇用保険

④労働災害(労災)保険

⑤介護保険


です。



この中で、所得保障的な役割を果たしているのは、

①年金保険、③雇用保険、④労災保険

ですね。

①は、仕事を引退したら

③は、失業したら

④は、労働災害にあって仕事ができなかったら

もらえるのです。


どれも、収入の見込みが無い場合に受けられる、

ということですね。


③雇用保険では、就職しやすくするために

手に職を付ける職業訓練を行ってもいます。


②医療保険も皆さんご存じの医療保障の他に、

所得保障というのもありまして、

ケガをして働けなくなったときに傷病手当金

というものがもらえますし、出産育児一時金も

医療保険の所得保障、という位置づけだそうです。



さて、残る⑤介護保険の所得保障というのはないのか

ということですが、

制度施行までに、そのような議論もありました。


介護している家族に手当が出せないか、

というものです。


これが実現していたら、介護保険の所得保障に

当たるところでした。


でも、「介護の社会化を目指すのに、手当を付けたら

介護する人を介護に縛りつけてしまう恐れがある」

という理由で見送られました。


それ以来、この議論は上がってこないところを見ると、

”今の制度がうまくいっている”からなのか、

それとも、”手当を払っていたら、それこそ

介護保険が崩壊してしまう”からか。


ということですね。




おそらく後者でしょう(苦笑)



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