社会保障制度では、よく”給付”という言葉が使われます。

給付とは、”(サービスを)受ける”という意味で理解したらよいでしょう。

社会保障で”給付”される方法は、大きく分けて2つあります。


「現金の給付(現金給付)」と「サービスの給付(現物給付)」

の2つです。


現金給付とは文字通り、現金を支給する方法です。

生活保護制度における生活扶助は、現金を支給する

現物給付です。

児童手当や児童扶養手当などの社会手当と呼ばれるものも

現金給付のひとつです。

現金給付というのは、所得保障の性格を持っています。

年金や失業手当も現金で支払われますね。



いっぽう、現物給付はサービスを提供する方法です。

医療保険における診察は、医療サービスを直接受ける、

という現物給付の性格を持っています。

児童福祉法における保育所への入所も

保育というサービスを受ける現物給付のサービスです。




さあて、では介護保険はどうでしょうか?

現物給付?現金給付?


介護保険は介護サービスという物を

提供するんだから現物給付。



…と、思うでしょ。



介護保険第41条では「要介護認定を受けた被保険者が

介護サービスを受けたときは、当該被保険者に対し、

介護サービス費を支給する」と書いてあります。


これを見ると、介護サービス費は

サービスを受けた人に支払うように書いてあります。


つまり、サービスを受けたら、いったん全額支払って、

後で保険から返してくれるという形で

これを償還払いといいます。


こうなれば、現金給付というのかな?


でも、実際は、サービスを受けた人が

面倒くさい請求手続きをするという

多大な負担を強いられますから、

法定代理受領サービス という形をとっています。


サービス事業者がサービスを受けた人に変わって

保険から9割を受け取る、という形です。

そして、残りの1割は利用者から、ですね。


でも、住宅改修費や福祉用具購入費は

償還払いだから現金給付の形ですね。





ちょっとややこしくなってしまいましたが(;^_^A


素直に考えれば”現物給付”、ということで良いんじゃないでしょうかね?


でも、試験に出たら迷うよね!?




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