さて、社会保障の歴史、現在の制度の基は戦後から始まったものです。
当時の日本の政策を動かした中心はGHQでした。
当時は戦後の混乱で生活に困っている人々があふれかえるほどでした。そういった人たちを救う政策が「生活保護法(昭和21)」です。生活保護法の施行が急がれたのは日本国憲法(昭和21)より早く制定されたことからも理解できるでしょう。
ちなみに、生活保護法は昭和25年に全面的に改正されました。それは憲法25条(生存権)の趣旨を明確にするためのものだったそうです。
続いて「児童福祉法(昭和22)」、「身体障害者福祉法(昭和24)」が制定されます。これらの法律が急がれたのは、親などを戦争で亡くした子供達や戦争による負傷者を助けるための法律が早く制定される必要があったからではないでしょうか?
この3つの法律を「福祉三法」と言います。
さらに、このあと昭和26年には社会福祉事業の基礎となった社会福祉事業法(現在・社会福祉法)が制定されます。
この頃は、国全体の衛生水準、栄養状態、感染症の蔓延防止の政策など、公衆衛生に関する政策がとられます。医療法、保健婦助産婦看護婦法(現・保健師助産師看護師法)(どちらも昭和23)などです。
これを基に医療機関の整備、医療関係者の確保、結核予防事業、栄養改善等の取り組みなどが始まっています。
これらの政策が始まったことを知ると、その頃の日本がいかに大変な状況だったか想像できるでしょう。
昭和25年、社会保障制度審議会の勧告が出されました。その中で社会保障の目的を明らかにしています。それは、「疾病、負傷等の理由から生活困難に陥(おちい)ったものを救済すること」と、現代の社会保障の範囲よりかなり狭い範囲を規定しています。
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