週末になりました、”超”わかる制度、の時間です^^


社会保障制度について書いているんですが、ひとつ大きなものを抜かしておりました(;^_^A


こんな話なんですが、いかが?

国民が保障されているの最低限度の生活は、憲法25条の「生存権」というものにより規定されています。


>>>憲法25条について、知りたい方はこちら。


ここで、あるひとつの疑問がわいてきます。


国は最低限度の生活を保障します。そのためにいろいろな制度、政策を作ります。高齢者福祉などもそうでしたね。

では、国はなぜ「ケアの質の向上を目指そう」というのでしょうか?

なぜ私たちも、それを目指そうとするのでしょうか?


つまり、健康で文化的な最低限度の福祉で良いじゃないですか?
住まいがあって、3食食事が出て、健康もケアしてくれる。

それで最低限度はクリアしている、そう思いませんか?


なぜ、リハビリをして機能向上を図ろうとするのか?

なぜ、仕事や役割を作って生きがいを目指すのか?

なぜ、家族との関係の調整を図ろうとするのか?

なぜ、「より良いケアを、より良いケアを」って、頑張るのか?


それが規定されている憲法の条文があります。


憲法13条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

(生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利;幸福追求権)


すべての日本国民は、生命はもちろん自由や幸福を追求する権利を有しています。だから、国は最低限度は保障するけれど、それ以上を求める権利が国民にはある、ということなんですね。


社会保障に関する憲法の条文は、13条の幸福追求権と25条の生存権、この2つを覚えておけば間違いないでしょう^^


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