社会保障は「セーフティーネット」。これ、覚えておいてください^^

先週の記事で、社会保障はどんな人でも使う可能性がある、というお話を書きました。

伝わっているでしょうか?(汗)


病気、介護、失業、幼児期、定年、障害etc.etc…。人が生きている間には、本人の努力では解決できないさまざまな出来事が起こります。でも、誰かが何とかしてあげないと事態はどんどん悪くなっていきます。


それを何とかする責任が、“国”にあるんですね、それが社会保障の目的です。


このことは憲法にも定められていますね。福祉の勉強をしたことのある人は、耳たこほど、聞いたことがあるのではないでしょうか、憲法25条です。生存権の保障、というやつですね。最低限度の保障をする、というやつです。


第25条 すべて国民は、健康 文化的 な最低限度の生活 を営む権利 を有する。

国民の、この権利を保障するために社会保障は機能している、というわけですね。
これがセーフティーネット、です。落ちそうになる人を助けるネットです。

サーカスの空中ブランコでは、万が一、落下した時のためにネットが張られていますよね、床に直接落ちないように。これがセーフティーネットです。


この最低限のセーフティーネットとして張られているのが生活保護です。

病気ではない、失業しているわけでもない、など、その他のどんな条件にも当てはまらないけど生活が困窮している人。そういう人には生活保護の制度が適用されます。


ただし、生活保護は最後の砦。他の制度で救える条件があれば、そちらの制度を使う。これを「他法優先の原則」といって、生活保護を使う際の決まりのひとつでもあります。他に使える制度があれば、生活保護を使わずにそちらを使え、ということですね。




セーフティーネットを張ることで「生活の安定・生活の保障」をする事ができます。また、そうすることで、1人の人間として生活ができる、つまり「個人の尊厳」が守られます。


一方では、セーフティーネットで助けられる人たちは、守られる対象であるだけでなく、そこから自立する事も求められています。生活保護法では、対象者に自立を求めている条文もありますよ。ですから、社会保障制度を提供する立場である我々は、その人たちの「自立を支援する」立場なのです。



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