さ、それでは、介護保険に関する市町村の役割です。


何度も書くように、介護保険の保険者は市町村です。市町村は住民に一番身近な役所ですから介護保険の保険者になっている、ということですね。

介護保険以前、まだ高齢者福祉といわれていた頃、H5だったでしょうか、都道府県から市町村へ責任が移りました。その時も、「市町村にできるだろうか…」という心配がありましたが、今や、そんな記憶も風化していますね。



市町村の役割は、


①被保険者の資格管理

②要介護(要支援)認定と介護認定審査会の設置

③保険給付サービス事業者、ケアマネ事業所(居宅介護支援事業者)への立ち入り検査

④地域密着型サービス、介護予防ケアマネ事業者(介護予防支援事業者)の指定

⑤地域支援事業、地域包括支援センターの設置

⑥介護保険事業計画の策定


と、たくさんありますねえ。書く方も大変ですよ^^;




①については、例えば65歳になると役場から保険証が届きます。これを知らない方が多いですね。

全国、薄い黄色の保険証でしょうか。


②については、申請窓口は市町村役場 でしたね。そういうことです。


③については、どうですか?立ち入り調査を受けたところも結構な数があるんじゃないでしょうか。国が定めた基準通りに業務が行われているか、見るわけですね。


④については、都道府県もサービス事業者の指定は行います が、地域密着型サービスは市町村が行うんですね。地域密着、ですからね^^

あと、介護予防ケアマネは地域包括支援センターが行うことになっていますが、委託する場合もありますね。その指定は市町村が行うんですね(知りませんでした^^;)


⑤については、地域支援事業 地域包括支援センター の記事でどうぞ。


⑥については国の役割 のところで書きましたので、そちらへどうぞ。


まあ、リンク、リンクで本当に市町村の役割はいろいろあるんですが、このうち④、⑤はH18制度改正の時から始まった仕事ですから、受験を控えている方は、その昔より多くのことを覚えなくてはいけないことになります。

市町村にいろいろな仕事が回ってくるのは、地方分権、という意味においても、世の中の流れに沿った制度変更な訳ですね。


(「こんな難問、いかが?」につづく。)

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