平成18年度制度改正の目玉は、なんといっても「地域包括支援センター(以下、包括)」だったでしょう。
「介護予防」と「地域」の重視を打ち出した厚労省は、その要を包括に任せることにしました。なにせ、市町村の行う地域支援事業(介護予防事業や包括的支援事業)を包括に委託するようにできることにして、さらに要支援1、2の介護予防対象者、特定高齢者のケアマネジメントも包括で行うことにしたのです。
「介護予防」と「地域」を全部包括に集中する、ということですから。
しかし、現在では要支援者等のケアマネジメントで手一杯になってしまっています。おそらく今度の改正では、現在、居宅介護支援事業所(ケアマネ事業所)へ要支援者のケアマネジメントを委託できる人数がケアマネ1人あたり8件なのですが、その枠を外す(=何人でも委託して良い)ことになると思います。それほど、包括は介護予防ケアマネジメントに追われているようです。
さて、包括に任されている業務は多岐にわたるのですが、配置義務になっている職種も決められています。
要支援者(介護予防)のマネジメントを担当する保健師。
虐待、権利擁護等の相談にのる社会福祉士。
地域の居宅介護支援事業所(ケアマネ事業所)の支援などを行う主任介護支援専門員。
役割分担は決まっていますが、共同してやりなさい、ということになっています。
名称独占といわれている社会福祉士が必置になったことがとても嬉しかった私ですが、今や包括の社会福祉士の存在は…です。同じ資格を持つ私としては、どんどん活躍してほしいと願っているのですが、さて、今後どうなっていくでしょうか?
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