「地域支援事業」の中で、①「介護予防事業」とともに行うようになっている事業が、②「包括的支援事業」です。


包括的支援事業というのは、4つの事業に分かれています。

①介護予防マネジメント事業…要介護化しないように「介護予防事業」を行うことです。

②総合相談、支援事業…地域の高齢者の実情を把握し、関係機関との連絡調整を図る事業です。

③権利擁護事業…高齢者への虐待防止、早期発見などの権利擁護を行う事業です。

④包括的・継続的ケアマネジメント支援事業…困難ケースについての助言、介護支援専門員のネットワークづくりなど、地域のケアマネジャーへを支援する事業です。


この、①「介護予防事業」と②「包括的支援事業」は、市町村が行うことになっていますが、地域包括支援センターに事業を委託することができます


地域包括支援センターは、上記のような事業を行うほか、要支援1、2と判定された人のケアマネジメントも行っています。


(「地域包括支援センター」につづく。)




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