介護保険制度を存続させるために平成18年度制度改正の軸として、「介護予防」と「地域」を充実していくことを決めました。


今日は「介護予防」というものを見ていきます。


介護予防の対象になる人は「要支援1」「要支援2」「要介護1」などの介護度が軽い人。これらの方にサービスを提供して、今以上、介護が必要にならないようにするのが「介護予防」です。


日本がお手本にしていたドイツの介護保険には、この「要支援」という考え方がありません。ドイツでは「介護が必要になった人」にのみ、サービスを提供します。今もそうでしょうかね?


ちなみに、制度改正になる前は、ただ「要支援」があるだけでした。制度改正のときに「要支援1」「要支援2」の2つの区分になりました。

制度改正する以前は、これらの方へ過剰なサービスを提供することが問題になっていましたね。過剰すぎるから重度化するんだ、といわれていました。


だからですかね?

要支援の人がデイサービスやホームヘルプサービスを利用するときは、何回利用しても一定の金額なんです。「一ヶ月いくら」って感じです。

また、要支援の人・要介護1の人は借りられる福祉用具の制限があります(車イス、特殊寝台など)。お医者さんから「必要である」というお墨付きが必要です。

まあ、「むやみに貸し出すな!」ということですね。



(「地域支援事業●介護予防事業」につづく。)


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