昨日書ききれなかった①介護給付②予防給付のことについて、ひと言だけつけ加えておきます。
指定サービスと特例サービスについて、です。
介護保険のサービスは、国が決めた決まりに沿ってサービスを提供していく必要があります。
例えば、介護職や看護職の人数に決まりがあったり(人員基準)、事業所の部屋の種類や面積が決まっていたり(設備基準)、提供するサービスのことや揃えておく書類などのこと(運営基準)にも決まりがあります。
それらの決まりをすべて満たしている事業者が提供するサービスを「指定サービス」と言います。
しかし、いろいろな事情で指定サービスを受けられない場合にも介護保険から給付される場合があります。
これを「特例サービス」と言います。特例サービスとは、
①指定サービスのように基準を満たしている訳ではないけど、ある一定の基準は満たしており、市町村が認める場合。こういったサービスを「基準該当サービス」といいます。
②指定サービス、基準該当サービスも満たさないが、サービスの確保が困難な離島や中山間地などでこれらに相当するサービスで市町村が認めたとき。こういったサービスを「相当サービス」といいます。
国が定めた基準をクリアしている順に書くと、
指定サービス>基準該当サービス>相当サービス
となります。
さらに、もうひとつの特例サービスとして、
③介護保険を申請する前で、緊急的にやむを得ない理由で指定サービスを受けた場合。これも市町村が認めたとき、です。
余談ですが、「介護職員は最低○人配置しなさい」とか、「建物の面積は、最低これだけにしなさい」とか、本当に細かく、いろいろな決まりがあります。事業者にしてみれば煩わしいものでしょうが、国は利用者に不利益が及ばないように介護サービスを提供する責任がありますから、どうしてもこんなふうに決まりでがんじがらめにしてしまうんですね。
それでうまくいっているかどうかは、うまくいっている場合もあるし、そうでない場合もあるし、という感じですかね?
(「2015年の高齢者介護」につづく。)
今週末は別のテーマを。