(前回はこちら 。)


認定調査の他、水面下で行われているものとは何でしょうか?


それは「主治医意見書」なるものです。「介護保険を受けたい私」の状況がどうなっているか、主治医が病気のことなどを書くんですね。「わしは病院なんぞ、かかってはおらん!」という元気な要介護者(!?)も診察を受けますね。



さて、認定調査と主治医意見書がそろったところで、今度は「介護認定審査会」というところで「二次判定」が行われます。この判定が最終結果です。これで「介護保険を受けたい私」が、果たして利用できるか否か、ということが決定されるわけです。「介護認定審査会」は保険者である市町村に設置されますが、複数の市町村で協働して行うことも可能です。



現在の判定の段階は8段階あります。書いたほうが良いのかな?当たり前すぎて書かなくても良い?まあ、書いておきましょう。

重度の方から、①要介護5、②要介護4、③要介護3、④要介護2、⑤要介護1、⑥要支援2、⑦要支援1。あれ、8段階って書いたけど、7段階じゃん。



いやいや、⑧番目があるんですよ。それは、⑧非該当。「介護保険受けられません」という人です。な~~んだ、ですね^^



もしも、非該当になったときなど、「わしは介護保険使いたいんじゃあ!」と不服を言いたいときは、「介護保険審査会」(都道府県に設置)に審査請求をすることが出来ます。審査請求は要介護(要支援)の結果の他に、保険料の決定などに不服があったときでも審査請求を出すことが出来ます。



さてさて、申請から判定までは30日以内に行うことが決められています。また、サービスは判定が出た時点ではなく、申請した時点から利用することが出来ます。



そうそう、介護保険が使えるかどうか、の境目は介護が必要になった状態であるのは間違いありませんが、40歳~64歳の2号被保険者の場合、「特定疾病」が原因で介護が必要になっている、という人でなくてはいけません。それは主治医意見書で確認しますね。

「特定疾病」は16疾病あります。詳しく知りたい人は、ここ を見てね!


介護保険の「特定疾病」と医療保険の「特定疾病」って違うんですね。


(「居宅サービス計画 支給限度額」につづく。)

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